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個人事業税
個人事業税
この税金は、事業を行う場合には様々な行政サービスを受けていることから、その行政経費の一部を個人で事業を行う人に負担していただくという趣旨から課税されるものです。
納める人
県内で第一種事業、第二種事業又は第三種事業を行う個人
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業 (むし風呂等) |
- | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 | 装蹄師業 | |||
その他の医業に類する事業 |
納める額
税額=課税所得金額×税率
課税所得金額の計算
課税所得金額=事業所得及び不動産所得(1)+所得税の事業専従者給与(控除)額-個人事業税の事業専従者給与(控除)額(2)+青色申告特別控除額(3)-各種控除額(4)
(1) 事業所得及び不動産所得
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得・不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算します。
(2) 個人事業税の事業専従者給与(控除)額
事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
・青色申告の場合・・・・・青色事業専従者に支払われた給与支払額
・白色申告の場合・・・・・事業専従者1人について、次のいずれか低いほうの金額
50万円(事業専従者が配偶者の場合は86万円)
事業専従者控除前の事業の所得÷(事業専従者の数+1)
(3) 青色申告特別控除額
個人の事業税では、青色申告特別控除制度の適用がありませんので、所得税で青色申告特別控除の適用を受けている方は、当該控除額を加算します。
(4) 各種控除額
ア 繰越控除額
(ア) 損失の繰越控除(青色申告者の方)
事業の所得が損失(赤字)となったときは、翌年以降3年間、繰り越して事業の所得からその損失額を控除することができます。(損失の生じた年以降連続して申告しており、損失の生じた年に所得税の青色申告の承認を受けている方に限ります。)
(イ) 被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者の方)
震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料など)の損失の金額は、翌年以降3年間、繰り越して事業の所得からその損失額を控除することができます。(損失の生じた年以降連続して申告している方に限ります。)
(ウ) 譲渡損失の控除と繰越控除
事業用資産(機械、車両、工具、備品など(土地、構築物、建物、無形固定資産を除きます。))を譲渡したために生じた損失の金額は、その年の事業の所得からその損失額を控除することができます。
なお、青色申告をしている方でその年の事業の所得から控除しきれなかった金額がある場合は、その金額を翌年以降3年間、繰り越して事業の所得からその損失額を控除することができます。(損失の生じた年以降連続して申告しており、損失の生じた年に所得税の青色申告の承認を受けている方に限ります。)
イ 事業主控除
年間を通じて事業を行っている場合は290万円を控除します。
事業を開始したり、廃止したことにより、事業を行った期間が1年に満たない場合は、事業を行った月数に応じ、月割りで計算した次の表の額となります。
(単位:千円) | ||||||||||||
事業を行った月数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業主控除額 | 242 | 484 | 725 | 967 | 1,209 | 1,450 | 1,692 | 1,934 | 2,175 | 2,417 | 2,659 | 2,900 |
申告
3月15日までに前年分の事業の所得について申告することになっています。
ただし、年の中途で事業を廃止した場合には、廃止の日から1か月(死亡による廃止の場合には、4か月)以内に申告することになっています。
なお、所得税の確定申告書又は県民税・市町村民税の申告書を提出した人は、個人事業税の申告書を提出する必要はありませんが、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」又は県民税・市町村民税申告書の「事業税に関する事項」欄は、必ず記載してください。
納税
県から送付される納税通知書(納付書)によって、原則として、8月と11月の年2回(第1期納期限:8月31日、第2期納期限:11月30日(休日の場合はその翌日))に分けて納めることになっています。
なお、これと異なる納期で納税通知書を送付する場合は、その送付される納税通知書の定める納期によります。
また、税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めることになっています。
個人事業税の納税には、便利な口座振替をご利用ください。振替日は、各納期限と同じです。
納付書のまとめ送付について
8月(9月又は10月の場合があります。)にお送りする納税通知書には、第1期分の納付書と第2期分の納付書とをあわせて同封してお送りします。
※年税額が1万円以下の方には、全額を第1期分で納めていただくため、第1期分の納付書のみをお送りします。
※第1期分、第2期分それぞれの納付書で各期分の納付の手続きが必要です。
※納付書は第1期分、第2期分ともに、お手元に届いてからすぐに使用できます。
個人事業税の問合せ
管轄の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届きました納税通知書等の内容に関するご相談は、納税通知書等に記載されている県税事務所にお問合せください。