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県税Q&A(個人事業税)
個人事業税について
Q1 個人事業税はどんな人が納める税金なの?
事業を行っている個人の方に課税される税金で、課税対象となる事業は地方税法等により定められています。
業種及び税率等は個人事業税のページをご覧ください。
Q2 不動産や駐車場の貸付けはどのような場合に個人事業税の課税対象になるの?
不動産貸付業及び駐車場業の事業と認定される基準は次のとおりです。(空室、空家、空駐車場などを含みます。)
なお、共有不動産の貸付けをしている場合は、共有者の持分にかかわらず、共有不動産全体により認定され、税額は持分に応じて計算されます。
また、信託物件も貸付件数等に含みます。
建物の貸付 | 土地の貸付 | |
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住宅 | (1) アパートなど 10室以上 | (5) 貸付契約件数が10件以上。 ただし、10件未満でも、住宅用土地の貸付総面積が2,000平方メートル以上の場合には事業と認定されます。 |
(2) 一戸建 10棟以上 | ||
住宅以外 | (3) 一戸建以外 10室以上 | |
(4) 一戸建 5棟以上 | ||
ただし、上記の基準未満でも、次のいずれかに該当する場合には、事業と認定されます。 ・建物の延床面積が850平方メートル以上でかつ建物の貸付けの賃貸料収入が年1,000万円を超えると算定される場合 ・劇場、映画館、ゴルフ練習場等の競技、遊技、娯楽、集会等のための基本的施設を施した不動産を貸付けている場合 |
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上記(1)~(5)のいずれの基準にも満たない場合…(1)~(5)の総合計が10以上 |
建築物・機械式である駐車場(立体式・地下式・ガレージなど) | 駐車可能台数を問わず駐車場業と認定されます。 |
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建築物・機械式でない駐車場(青空駐車場) | 駐車可能台数が10台以上又は駐車面積が240平方メートル以上。 |
上記以外の場合でも、有料駐車場(コインパーキングなど)又は寄託契約による自動車の保管等については、駐車場業として認定されます。 |
Q3 新しく事業を始めるときや事業を廃止したときには届出が必要なの?
課税対象の事業を開始・廃止した場合や事務所等を設置・移転・廃止した場合は、その日から1か月以内(納税義務者の死亡による廃止の場合は4か月以内)に事務所・事業所を管轄する県税事務所に「開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書(県税規則第34号様式の10)」の提出が必要です。
なお、国(税務署)への「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」は、国税庁のホームページをご覧ください。
また、開廃業の届出が必要な市町村もありますので、お住まいの市町村にお問合せください。
Q4 個人事業税はいつ申告して納税するの?
3月15日までに前年分の事業の所得について申告することになっています。
ただし、年の中途で事業を廃止した場合には、廃止の日から1か月(死亡による廃止の場合は4か月)以内に申告することになっています。
なお、所得税の確定申告書又は県民税・市町村民税申告書を提出した方は個人事業税の申告書を提出する必要はありませんが、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄又は県民税・市町村民税申告書の「事業税に関する事項」欄に必ず記入してください。
納税については、県からお送りする納税通知書(納付書)によって、原則として、8月と11月の2回に分けて納税することになっています。
なお、これと異なる納期で納税通知書をお送りする場合は、その送付される納税通知書の定める納期によります。
また、所得税の修正申告書を提出したときや事業を廃止したときなどは、その都度納税することになります。この場合も県から納税通知書が送付されます。
Q5 事業をしているのに個人事業税が課税されないのはどうして?
個人事業税の課税所得金額の計算には、事業主控除(年290万円。事業の期間が1年に満たない場合は月割額)などの各種控除が適用されますので、課税されない場合があります。税額の計算方法は個人事業税のページをご覧ください。
個人事業税に関するお問合せ先
事務所又は事業所所在地(事務所又は事業所を設けていない場合には住所等)により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp