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個人住民税の寄附金税額控除

ページID:0377604 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

個人住民税の寄附金税額控除について

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制度の概要

 地方自治体や一定の団体等に対して寄附金を支払った場合、個人住民税の税額控除を受けることできます。個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金は、下記のとおりです。

 寄附金税額控除を受けるには、税務署への所得税の確定申告が必要ですので、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告書に必要事項を記載し、領収書等を添付又は提示し、税務署へ提出してください。

 なお、e-Taxを利用する場合、寄附に係る受領証等の記載内容を入力して送信することにより、その受領証等の提出又は提示を省略することができます(ただし、確定申告期限から5年を経過するまでの間は、税務署から提出又は提示を求められることがあります。)。

 ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 次の条件を満たす場合に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した地方自治体に提出すれば、控除に必要な確定申告は不要です。

1 確定申告をする必要のない給与所得者等であること

2 1年間の寄附先が5地方自治体以下であること

対象寄附金

関連リンク

ふるさとあいち応援寄附金(ふるさと納税)にご協力ください(愛知県総務局財務部財政課)

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)

ふるさと納税以外の寄附金税制(総務省)

確定申告特集(国税庁)-「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、確定申告書等が作成できます。

令和4年分確定申告特集

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp