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愛知県不正軽油撲滅戦略
愛知県不正軽油撲滅戦略
愛知県では、軽油引取税の脱税及び環境汚染につながる不正軽油を撲滅するための戦略を展開しています。
「買わせない!」 「使わせない!」 「売らせない!」 「作らせない!」
愛知県は、不正軽油の流通を許しません!
1 不正軽油とは
不正軽油とは、主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通する燃料油のことで、トラックなどのディーゼル車の燃料油としてそのまま使用される灯油や重油も含まれます。
不正軽油を使用することは、軽油引取税の脱税行為であるばかりか、環境や人体そして車自体にも甚大な被害を与えます。
また、不正軽油の流通は、石油製品販売業者、運送業者、建設土木業者など各業界の公平公正な競争の阻害要因にもなります。
<不正軽油の主な手口>
○ 正規の軽油に識別剤(クマリン)を除去した灯油を混和して、これを正規の軽油と偽って販売する
○ 正規の軽油や淡色A重油(ホワイト重油)に識別剤(クマリン)を除去していない灯油を混和して、これを正規の軽油と偽って販売する
○ A重油や灯油を正規の軽油と偽ってそのまま販売する
○ 知事の承認を得ることなく、軽油にBDF(バイオディーゼル燃料)を混和して販売または使用する
○ A重油や灯油を混和、あるいはそのまま単体で自動車の燃料として使用する
2 不正軽油に対する罰則
不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油の製造に使用されることを知りながら原材料等を提供又は運搬した場合、不正軽油を製造する場所等を提供した場合にも罰則が適用されます。
不正の疑いがある軽油は、決して購入等しないようにしてください。
適用法令条項 | 行為 | 罰則 |
---|---|---|
地方税法第144条の33 第1項及び第6項 (製造承認義務違反) |
知事の承認を受けないで ・軽油に軽油以外の炭化水素油 (灯油や重油等)を混ぜて、 炭化水素油を製造した場合 ・軽油を製造した場合 |
10年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金又は併科 (さらに法人にあっては3億円以下の罰金) |
地方税法第144条の33 第2項及び第6項 (不正軽油原材料等供給罪) |
不正軽油の製造に使用される ことを知りながら、資金、土地、 機械、原材料、薬品等を 提供又は運搬した場合 |
7年以下の懲役若しくは 700万円以下の罰金又は併科 (さらに法人にあっては2億円以下の罰金) |
地方税法第144条の33 第3項及び第6項 (不正軽油等譲受罪) |
不正軽油と知りながら、 運搬、保管、有償若しくは 無償で取得、処分又は あっせんをした場合 |
3年以下の懲役若しくは 300万円以下の罰金又は併科 (さらに法人にあっては1億円以下の罰金) |
3 不正軽油撲滅対策
不正軽油撲滅のために次の取組みを実施しています。
(1)不正軽油110番の設置
不正軽油に関する情報を収集し、不正軽油の流通を阻止するよう必要な調査を実施します。情報提供先は不正軽油110番を御覧ください。
(2)路上抜取調査の実施
不正軽油を発見するため、国道、県道等において軽油を燃料とする自動車の燃料タンクから燃料油を抜き取り、その性状を分析することで不正軽油の使用の有無を調査します。こちらが路上抜取調査の様子です。
(3)事業所抜取調査
石油製品販売業者、貨物運送業者等、燃料油の貯蔵設備を有する事業所の貯蔵タンクから燃料油を抜き取り、その性状を分析することで不正軽油の使用の有無を調査します。
(4)広報啓発
不正軽油撲滅対策は、大気汚染などから環境を守る取組みでもあります。各種メディアを活用し、不正軽油撲滅を啓発します。
地方税共同機構「STOP!!不正軽油」
4 不正軽油撲滅対策会議
<構成員>
愛知県石油商業組合、一般社団法人愛知県トラック協会、公益社団法人愛知県バス協会、中部経済産業局資源エネルギー環境部燃料課、中部運輸局愛知運輸支局整備担当、名古屋海上保安部警備救難課、愛知県警察本部生活安全部生活経済課、愛知県防災安全局防災部消防保安課、愛知県環境局地球温暖化対策課、愛知県総務局財務部税務課(順不同)
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課 間税調査グループ 電話 052-954-6076
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp