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令和6年度税制改正に伴う船舶の用途縮減について

ページID:0362136 掲載日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

令和6年度税制改正により、令和7年4月1日以降、軽油引取税の課税免除の特例措置の適用対象から、専らレクリエーションの用に供する船舶が除外されることとなりました。
(軽油引取税の免税制度については、軽油引取税をご覧ください。)

 

縮減用途

「専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶」とは、いわゆるプレジャーボートをいい、例えば、クルージング、釣り、ダイビング、パラセーリング等のマリンレジャー等(事業として提供され、行われているものを除く。)に専ら使用する船舶が免税対象から除外されます。
また、事業者が従業員の福利厚生のために使用する船舶や接待用に使用する船舶についても、免税対象とはなりませんのでご留意ください。
詳細につきましては、管轄の県税事務所へお問い合わせください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp