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軽油引取税

ページID:0338886 掲載日:2024年10月28日更新 印刷ページ表示

チャットボット

軽油引取税

この税金は、バス・トラックなどの燃料である軽油の引取りにかかるものです。

納める人

特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行う人

納める人
消費者が支払う軽油代金には軽油引取税相当額が含まれています。

◇ 元売業者とは・・・

軽油の製造業者・輸入業者・販売業者で総務大臣の指定を受けているもの

◇ 特約業者とは・・・

元売業者から継続的に軽油の供給を受けている販売業者で知事の指定を受けているもの

納める額

1キロリットルにつき 32,100円

申告と納税

特約業者又は元売業者(特別徴収義務者)が毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納税することになっています。

混和軽油などへの課税

軽油引取税は、次のような場合にも、販売する方や消費する方に軽油引取税が課税されます。 

○軽油に灯油や重油などを混ぜて販売したり、消費する場合                                                      
○灯油や重油などを自動車の燃料として販売したり、消費する場合                                                               

なお、このような場合には、事前に県に申請して、承認を受ける必要があります。                                                                    

また、このような場合の軽油引取税の申告と納税は、販売や消費をした方が、販売や消費をした月の分をまとめて翌月末日までに行うことになっています。

※承認を受けずにこれらの行為を行うと、罰則の適用があります。

不正軽油撲滅に向けた取組

愛知県では、軽油引取税の脱税及び環境汚染につながる不正軽油を撲滅するための戦略を展開しています。 

詳しくは、「愛知県不正軽油撲滅戦略」のページをご覧ください。

免税

エチレンなどの石油化学製品を製造する事業を営む者がその原料として軽油を使用する場合や、船舶・農林業用機械の動力源などの法律で決められた特定の用途のために軽油を使用する場合には、免税の手続を受けることにより課税が免除されます。

具体的には、次の表の免税対象者が右欄に掲げる用途及び機械に使用する場合に免税になります。

免税
免税対象者 用途及び機械
石油化学製品を製造する事業を営む者 エチレン、潤滑油その他の石油化学製品の原料などの用途
船舶の使用者(注1) 船舶の動力源の用途
自衛隊の使用する機械を管理する者 通信の用に供する機械、電波機械などの電源又は動力源の用途
鉄道事業若しくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者又は専用側線において車両の入換作業を営む者 鉄道用車両、軌道用車両などの動力源の用途
農業若しくは林業を営む者、委託を受けて農作業を行う者、農地の造成若しくは改良を主たる業務とする者又は素材生産業を営む者 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用する機械の動力源の用途
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。) 事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械の動力源の用途
とび・土工工事業を営む者(注2) とび、土工、コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの及び解体のために使用するものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業を営む者(中小事業者等のみ) 事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源の用途
港湾運送業を営む者 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械の動力源の用途
倉庫業を営む者 倉庫業法第3条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 駅の構内において専ら貨物利用運送事業のうち貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源の用途
航空運送サービス業を営む者 特定の飛行場において、専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用する機械の動力源の用途
廃棄物処理事業を営む者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は中小事業者等のみ)(注3) 廃棄物の埋立地(最終処分場)内において専ら廃棄物の埋立処分のために使用する機械の動力源の用途
木材加工業のうち一定のものを営む者(注2) 事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途
木材市場業のうち一定のものを営む者 事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途
堆肥製造業のうち一定のものを営む者 事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業を営む者 スキー場において専ら当該スキー場の整備のためなどに使用する機械の動力源の用途

 

(注1) 令和7年4月1日以降は、船舶のうち、専らレクリエーションの用(レクリエーションの事業の用を除く。)に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)が適用対象から除外されることとなりました。詳しくは「令和6年度税制改正に伴う船舶の用途縮減について」をご覧ください。

(注2) 法人(個人)の全事業量のうち当該事業の事業量が8割以上を占める場合に免税対象者となります。

(注3) 中小事業者等に該当しない者であっても、一般廃棄物処分業との兼業や災害廃棄物処分の委託を受けるなどして、産業廃棄物と一般廃棄物を同じ機械で処分する場合は免税の対象となります。

※ 道路運送車両法第4条の規定により登録を受けナンバープレートをつけている機械は、免税の対象になりません。ただし、ここにいうナンバープレートには農業用機械がつけている市町村の交付する標識は含まれません。

※ 上記の免税対象者や用途及び機械には細かい条件がありますので、詳しくは管轄の県税事務所にお問い合せください。

免税の手続

◇ 免税制度の時限措置についてのお知らせ

軽油引取税の免税制度は、令和9年3月31日までとなっています。

(ただし、石油化学製品の原料などの用途は除きます。)

◇ 免税軽油使用者の皆様への注意事項

免税軽油使用者の皆様への注意事項

政令指定市への交付

県に納入された軽油引取税の90%を県内の国県道に占める名古屋市内の国県道の面積の割合であん分した額が名古屋市に交付されます。

軽油引取税Q&A

「県税Q&A(軽油引取税)」のページをご覧ください。

電子申告・納付等の開始について 

令和6年10月から、軽油引取税の電子申告・電子納税及び電子申請・届出について、eLTAX(エルタックス)を利用して行うことが可能となりました。

eLTAXバナー

1 電子申告・納付等の開始時期

令和6年10月28日

2 利用方法

eLTAX(エルタックス)の利用にあたっては、利用届出の手続きやパソコン環境の整備が必要となります。

詳細については、eLTAXウェブサイトページ及び電子化に係る特設ページをご確認ください。

(参考)軽油引取税の電子申告・納付等について [PDFファイル/880KB]

 

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

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