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軽油引取税の当分の間税率の廃止について

ページID:0633465 掲載日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度税制改正により、令和8年4月1日に軽油引取税の当分の間税率(いわゆる「暫定税率」)が廃止されました。

(軽油引取税の概要については、軽油引取税をご覧ください。)

1 税率

令和8年4月1日以降の軽油の引取り等にかかる税率は、1キロリットルにつき15,000円となります。

2 特別徴収義務者の皆様へ

(1)軽油の委託販売契約を締結している場合の課税の取扱い

特別徴収義務者が、特別徴収義務者以外の販売業者又は特約業者(以下「販売業者等」といいます。)と軽油の委託販売契約を締結している場合は、委託先の販売業者等が軽油を販売した時点の税率が適用されます。

(2)(1)に該当する場合に必要な手続

軽油引取税納入申告書(省令第16号の10様式)と併せて、下記の書類の提出をお願いします。

  • 委託販売数量明細書

   【愛知県】(任意様式その1)委託販売数量明細書用在庫数量報告書 [Excelファイル/13KB]

   【愛知県】(任意様式その2)委託販売数量明細書用在庫数量報告書 [Excelファイル/14KB]

   【愛知県】(任意様式その3)委託販売数量明細書 [Excelファイル/15KB]

   【愛知県】(任意様式その4)委託販売数量明細書【集計】 [Excelファイル/14KB]

  • 販売業者から提出された「在庫管理台帳の写し」等在庫数量を証する書類の写し(例:POS管理台帳、定期点検記録簿等)
  • 委託販売契約書の写し

詳しくは、管轄の県税事務所へお問い合わせください。