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「JKビジネス」は危険がいっぱい!!
JKビジネスってなに?
「JK=女子高生」と称して商品化し、18歳未満の少年の性を売り物とする営業形態の総称です。 |
JKビジネスの例:
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どんな危険があるの?
18歳未満の少年がJKビジネスで働いたりすることは、不特定多数の客から性の対象として見られ、児童買春やストーカーの被害に遭うなどの危険性があります。 また、安易な気持ちで近づいた結果、重大な犯罪に巻き込まれることも考えられますので、この種の営業に関わらないようにしましょう。 |
愛知県青少年保護育成条例を改正
愛知県では、愛知県青少年保護育成条例の一部を改正し、JKビジネスとして把握されている営業形態を「有害役務営業」と定義し、包括的に規制しました。 平成27年3月24日公布、同年7月1日施行 |
有害役務営業ってなに?
- 飲食店等で従業者に客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した姿や下着を客が見ることができるような姿、動作をさせるもの~ガールズバー、ガールズ居酒屋、JK喫茶を想定
- 個室を設けて、専ら異性の客に対し接触するサービスを提供する営業~リフレを想定
- 客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿や下着を見ることができるような姿や動作を客に見せるサービスを提供する営業~見学クラブ、撮影を想定
- 営業に従事するものを専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業~コミュニケーションルーム、お散歩を想定
有害役務営業は、上記の営業形態等があり、リフレ、見学クラブ等、お散歩については、店舗型のほか、無店舗型が確認されています。
どんな行為が禁止されているの?
- 18歳未満の少年を客に接する業務に従事するよう勧誘すること
- 18歳未満の少年を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の少年を営業所に立ち入らせること
- 18歳未満の少年を客とすること
- 18歳未満の少年に対し、営業所等の所在地等が記載された文書を頒布すること
などが禁止されています。
また、営業を営むものに対して、従業者名簿の備付等が義務付けられています。
詳しくは、愛知県庁ホームページ「愛知県青少年保護育成条例について(外部サイトへリンク)」(別ウィンドウが開きます)を参照してください。
JKビジネスによる少年の犯罪被害防止
警察では、JKビジネスによる少年の犯罪被害を防止するため、18歳未満の少年や18歳、19歳の高校生が、JKビジネスで働いたり、働こうとしたり、一緒に働くよう誘ったり、お客になるよう誘ったりすることは少年の健全育成に支障を及ぼすことから、少年補導の対象としています。 |