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児童ポルノの根絶に向けて
児童ポルノとは、児童の人権を踏みにじる卑劣な犯罪の記録であり、ひとたび児童ポルノがインターネット上に流出した場合、完全な削除や回収は非常に困難であり、未来にわたって児童を苦しめます。
将来を担う児童が健やかに暮らせるよう、このような卑劣な犯罪である児童ポルノを根絶しなければなりません。
児童ポルノを取り締まる「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は、行為者に対する処罰だけでなく、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の権利を擁護することを目的としています。
児童ポルノとは
児童ポルノとは、
写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
と
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第2条第3項
に定められています。
つまり、児童ポルノとは、児童と性交している様子や児童の性器を触っている様子、児童の裸等が記録された写真やDVD等の児童の性的搾取や性的虐待の記録です。 |
児童ポルノの「児童」とは
18歳未満の男女です。
どんな行為が違反になるの?
違反 |
罰則 |
---|---|
児童ポルノを提供する行為 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童ポルノを製造する行為 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童ポルノを公然陳列する行為 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
児童ポルノを盗撮により製造する行為 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
これは主な違反だよ。 これ以外にも法律違反に該当する行為があるから、もっと知りたくなった人は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」を読んでね。 |
「自画撮り被害」とは
「自画撮り被害」とは、
児童がだまされたり、脅かされたりして自分の裸体を携帯電話のカメラ機能等で撮影させられた上、その画像をメール等で送らされる被害
のことです。
近年、この自画撮り被害が全国的に増加しており、愛知県でも自画撮り被害は発生しています。
この被害は、インターネット上で知り合った人だけでなく、同級生や友人、学校の先輩といった身近な人からも受ける可能性があります。
「誰にも渡さないから」「自分が見るだけだから」「見たら消すから」等といった甘い言葉にだまされて、一度裸の画像を送ってしまうと、「もっと送って」「送ってくれないと、この前の画像を友達に送るよ」等と脅され、2重3重の被害に遭うこともあります。
知らない人はもとより、身近な人であっても、裸の画像を送るように要求されたら絶対断りましょう。
自画撮り被害について書いてある漫画だよ。 下の画像をクリックすると、別ウィンドウが開いて、漫画を読むことができるよ。 「主人公の桃子が自分だったらどうするか・・・」 一度、読んで考えてみてね。 |
関連リンク |
なくそう子供の性被害。(警察庁ホームページ)(外部サイトへリンク) |
被害に遭わないため
1 児童のみなさんへ
児童ポルノが一度流出してしまうと、回収や削除は非常に困難です。
流出した児童ポルノによって、将来にわたって苦しめられることになります。
児童ポルノの被害を根絶するため
- 自分や他人の裸の写真や動画を撮らない
- 他人に裸の写真や動画を送らない
- 他人に裸の写真や動画を要求しない
- 個人情報をインターネット上で公開しない
- フィルタリングを使用する
を必ず守りましょう。
2 保護者の皆様へ
近年、ポータブルゲーム機、スマートフォンの普及に伴い、自画撮り被害に遭う児童が増加しています。
児童ポルノは、児童の性的搾取・性的虐待の記録であり、その被害の記録は流出が容易な上に削除が困難なもので、被害児童を長年苦しめます。
そのような被害から児童を守るために
- 自分や他人の裸の写真や動画を撮らない
- 他人に裸の写真や動画を送らない
- 個人情報をインターネット上で公開しない
- インターネット上での危険や被害について正しい知識を持つ
- 自分が児童ポルノの被害者や被疑者になる場合があることを知る
等について児童と一緒に話し合い、家庭内のルールを作ってください。
インターネット上での危険や被害は児童ポルノだけではありません。
もし被害に遭ってしまった場合は
1 お近くの警察署少年係に相談してください。
警察署がわからない場合は、市区町村名または地図から警察署を検索してください。
2 被害少年相談電話に相談してください。
被害少年相談電話は、被害に関する相談を電話またはFAXにより受け付けています。
0120-7867-70(なやむな なやみぜろ)(フリーダイヤル)
または
052-764-1611(なやむより いろんないいことあるはずさ)
受付時間は、平日の午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く。)です。
緊急の場合は、110番通報をしてください。
3 子どもの性被害110番に相談してください。
子供の性被害については、被害者自身の羞恥心や行為者からの威迫等から声をあげることが心理的に容易ではなく、被害が潜在化する傾向にあります。
この窓口は、「一人でも多くの声をすくいとる」ため令和6年1月に開設しました。
愛知県警察のホームページにある入力フォームで24時間いつでも相談ができます。
※ 対応時間は、平日(祝日・年末年始を除く)の午前8時45分から午後5時30分までです。
また緊急の場合は110番通報してください。
児童ポルノを発見した場合は
1 お近くの警察署少年係に通報してください。
警察署がわからない場合は、市区町村名または地図から警察署を検索してください。
2 匿名通報ダイヤルへ通報してください。
匿名通報ダイヤルは、児童ポルノを始めとする少年福祉犯罪等に関する情報を電話やウェブサイト上で受け付けるシステムです。
匿名通報ダイヤルの詳細については、上記関連リンク「なくそう子供の性被害。(警察庁ホームページ)(外部サイトへリンク)」でご確認ください。