愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

警察に相談した後の手続き

事案解決に向けた捜査、調査を行います。
あなたからの事情聴取の際には、プライベートな部分に立ち入った話を聞かなければならないことがあります。
あなたとのお話の中に、解決につながる手がかりがありますのでご協力ください。

ストーカー行為をした者に対する処罰を望む場合

→被害の届出をしていただきます。

警察に対して、犯人を処罰して欲しいと被害の届出をしてください。
警察官が詳しい話を聞いて供述調書を作成します。

ストーカー行為罪

罰則1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

ストーカー行為、つきまとい等をした者に対する文書警告を望む場合

→文書警告の申出をしていただきます。

文書警告、禁止命令等の申出は、あなたのお住まいを管轄する警察署に行ってください。

(1)文書警告を申し出た後の手続きの流れ

文書警告の申出

警察本部長又は警察署長による文書警告を実施します

(警告実施後もストーカー行為、つきまとい等が続く場合は禁止命令等の申出ができます)

(2)禁止命令等を申し出た後の手続きの流れ

禁止命令等の申出

↓※聴聞を経て

禁止命令等を実施します(有効期間1年。延長可能)

  • 【命令に違反してストーカー行為を行った場合】
    2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
  • 【命令に違反したもののストーカー行為までに至らない場合】
    6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

※緊急性が認められた場合には、文書警告を経なくても警察本部長、警察署長による禁止命令等を実施します。

他の刑罰法令に違反する場合

→被害の届出をしていただきます。

警察署、交番等で警察官があなたの被害状況を聞いて、被害届や供述調書を作成します。

援助を受けたい場合

→援助の申出をしていただきます。

あなたの住まいを管轄する警察署へ口頭又は文書で申し出ます。
その申出が相当と認められる場合、あなたが自ら被害を防止するために、次のような援助をします。

主な援助の内容

  • 被害を自ら防止するための措置を教示すること
  • 防犯ブザー等の防犯器具の貸し出しをすること
  • 相手方と被害防止交渉をしようとする場合に、相手方の住所、氏名その他の連絡先を教示すること
  • 相手方と被害防止交渉をしようとする場合に、交渉が円滑に行われるため、警察が相手方に対して、交渉の日時、場所の連絡をとること
  • 相手方との被害防止交渉を行う場所として、警察施設を利用させること
  • 行政機関や事業者に被害防止措置を求めるうえで必要となる場合に、警告、禁止命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること

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