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自転車の通行ルール
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道通行
自転車は、車の仲間です。歩車道の区分のある道路では、車道を通行しなければなりません。
2.車道は左側を通行
左側通行(自転車は原則、車道の左側端通行です。)
自転車は、道路(車道)の左側端に寄って通行しなければなりません。
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自転車専用通行帯があるとき
専用通行帯通行 標識等による自転車専用通行帯がある時はその部分を通行しなければなりません。
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3.路側帯は左側を通行
路側帯通行
道路の左側部分に設けられた路側帯を通行できます。
自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合や歩行者用路側帯(白の二本線の路側帯)を除き、道路の左側に設置された路側帯(白の一本線)又は駐停車禁止路側帯(白の一本線と破線)を通行することができます。
路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
車道の左側にある路側帯のみ通行可
自転車が通れない路側帯(歩行者専用路側帯) |
自転車が通れる路側帯(路側帯、駐停車禁止路側帯) |
4.歩道通行が可能な場合
普通自転車の歩道通行(歩道を通行することができる場合)
普通自転車は、次の場合に歩道を通行することができます。
- 道路標識や道路標示によって通行することができるとされている場合。
自転車及び歩行者専用標識普通自転車歩道通行可表示 - 運転者が児童、幼児、70歳以上の者又は車道通行に支障がある身体障害がある者である場合。児童(6歳以上13歳未満の者)、幼児(6歳未満の者)
- 車道又は道路の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
歩道通行時の義務 普通自転車が歩道を通行する場合、道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分又は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。 ただし、通行指定部分に歩行者がいない場合などはこの限りではありません。 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。 ※普通自転車の通行が認められている場合、左右いずれの歩道上でも通行することができます。 |
車道寄りを徐行 |
5.信号に従って通行
信号機の信号等に従う義務
自転車は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号に従わなければなりません。
6.自転車横断帯を通行する
自転車横断帯により横断する義務
自転車横断帯標識横断歩道・自転車横断帯標識 |
7.横断歩道の通行方法
横断歩道を利用した横断時の注意点(横断歩道は歩行者優先)
道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯がなく、横断歩道がある場合は、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、自転車に乗って横断歩道を渡ることができます。
歩行者がいるときなどは、自転車から降り、歩行者の通行の妨げとならないよう自転車を押して横断歩道を渡らなければなりません。
歩行者がいる時 |
歩行者がいない時 |
交差点の通行方法
自転車は、交差点を直進しようとする場合において、その交差点や付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければなりません。
自転車横断帯がないときは、できる限り道路の左側端に寄って、交差点の向こう側まで真っ直ぐに進みます。
横断歩道・自転車横断帯
正しい右折の方法
交差点での正しい右折の方法
自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
信号のある交差点での右折
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信号のない交差点での右折
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いずれも内回り右折はできません。
しっかり自転車の通行ルールを守って、安全に利用してね!! |