警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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環状交差点の通行方法
環状交差点とは
車両の通行する部分が環状の交差点であって、道路標識により車両がその部分を右回り(時計回り)に通行することが指定されているものをいいます。この環状交差点においては、交差点における待ち時間の減少、交通事故の減少等が期待されます。
環状交差点では
- 左折等するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
- 車両等は、環状交差点内を通行する他の車両等の進行妨害をしてはいけません。
- 環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければなりません。