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パーキング・メーターのご案内
パーキング・メーターとは
パーキング・メーターは、短時間の駐車需要に応じるために道路交通法の時間制限駐車区間という交通規制に基づいて設置しています。パーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間では、道路標識や案内板などに表示している時間帯に限り、60分以内の駐車をすることができます。
愛知県内では、名古屋市中区・中村区・東区に設置されています。
- パーキング・メーターの利用方法
- パーキング・メーター等の休止申請について
- 貨物専用パーキング・メーターについて
- 駐車の方法
- パーキング・メーター設置地図(PDF:165KB)(別ウィンドウで開きます)
パーキング・メーターの利用方法
- 車両を駐車枠内に駐車し、枠からはみ出さないよう正しく停めてください。
- 枠内に駐車後、パーキング・メーターの表示時間が「0」分になっていることを確認してください。「0」分でない場合等動作がおかしい場合は、他のパーキング・メーターを利用してください。
- パーキング・メーター前面に表示してある使用方法をよく読んで手数料を投入してください。
- 手数料は300円(100円硬貨のみ使用可)です。駐車してすぐに投入してください。また、手数料の投入間隔が約10秒以上空いた場合、投入した硬貨が一旦返却口に戻されますので、再度初めから投入し直してください。手数料が未納の場合は、駐車違反になります。
領収書が必要な場合は、手数料投入後2分以内に領収書発行ボタンを押すことで発行されます。2分を超過すると領収書の発行ができなくなります。 - 利用時間は60分以内で、手数料を追加して時間を延長することはできません。60分経過後は、手数料を投入していても駐車違反(時間超過)になります。
- 硬貨の詰まりや領収書が発行されない等の不具合があった場合は、駐車場所から離れずに、パーキング・メーター管理所へ電話してください。すぐに係員が対応します。連絡先は、機器の支柱部分に表記されています。
パーキング・メーター各部の説明
パーキング・メーター等の休止申請について
パーキング・メーター設置場所において工事や作業等で機器を休止しなければ他の車両が通行できない等のやむを得ない場合に、機器設置場所管轄警察署交通課に「パーキング・メーター等の休止申請書」を提出してください。審査してやむを得ないと判断した場合は機器の休止措置を取ります。
パーキング・メーター等の休止申請書(記載上の留意事項)(PDF:180KB)(別ウィンドウで開きます)
貨物専用パーキング・メーターについて
貨物専用パーキング・メーター
愛知県では、貨物専用パーキング・メーターが設置されています。これは、貨物車が荷物の集配作業等のために駐車できるよう設置されたものです。このパーキング・メーターは貨物車のみが利用できるので、貨物車以外が駐車した場合は駐車違反となります。
貨物専用パーキング・メーターには、「貨物専用」と書かれた黄色シールが貼られています。時間制限駐車区間の標識(丸形で青地に白色文字で「P 60分」と利用できる時間が表示されたもの)と「貨物」又は「貨物に限る」の補助標識が設置され、駐車枠内に「貨物」と標示されています。
貨物専用パーキング・メーターの標識等(設置例)
道路標識
貨物専用パーキング・メーター
道路標示
駐車の方法
手数料を正しく投入後、駐車制限時間内でも駐車の方法が正しくない場合は、駐車違反に該当することがあります。道路に対して平行な状態で、車両が標示された駐車枠からはみ出ないように駐車してください。
パーキング・メーター作動等手数料の徴収事務の委託について
パーキング・メーター作動等手数料の徴収事務については、下記事業所へ委託しています。
期間
令和5年7月1日から令和8年6月30日まで
委託先
株式会社GFM
名古屋市中村区名駅四丁目26番22号 名駅ビルディング2階