警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
STOP!あおり運転!!
あおり運転は犯罪!
道路交通法改正で、妨害運転罪が創設されました。(令和2年6月30日施行)
① 妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年
② 妨害運転(著しい交通の危険)
①の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年
※一定の違反 (妨害(あおり)運転の対象となる10類型の違反)
- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等駐停車違反
広報用チラシ
あおり運転根絶の啓発のため、印刷してご活用ください。
あおり運転 道路交通法一部改正チラシ(PDF:1,097KB)
(PDFファイルは別ウインドウで開きます。)