愛知県警察

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警備業、探偵業に関すること

Q1 警備業、探偵業についてお尋ねしたいことがあるのですが、どこに問い合わせればよいのでしょうか?

A1 愛知県警察本部生活安全部生活安全総務課警備業係電話(052-951-1611 内線3283)又は最寄りの警察署の生活安全課に問い合わせてください。
問い合わせ時間は、月~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前9時から午後5時30分までの間

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Q2 警備業の認定申請の手続きについて教えてください。

A2 警備業の認定申請手続きについては、県警ホームページの手続きをご覧ください。

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Q3 警備業の講習や検定の予定を教えてください。

A3 警備員指導教育責任者の講習については実施日の30日前までに、検定試験については実施日の90日前までに愛知県公報にて公示しますが、それぞれの年間計画については、県警ホームページの手続きをご覧ください。

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Q4 探偵業を始めたいのですが、どのような手続が必要ですか?

A4 平成19年6月1日から、探偵業を営むには公安委員会への届出が必要となりました。
探偵業の受付は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)で行っています。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則に必要な様式が定められていますので、届出書及び同施行規則第2条第3項各号に定める添付書類をそろえて手数料3,600円(愛知県収入証紙)とともに営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
届出に必要な様式については、各警察署の生活安全課において入手することも可能ですし、ホームページの手続きから入手することも可能です。

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Q5 探偵業は、誰でも開業することができますか?

A5 探偵業の業務の適正化に関する法律第3条には

(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に第15条の規定による処分に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

と記載されています。

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