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DV・ストーカー事案被害者への対応
配偶者からの暴力事案への対応
配偶者からの暴力事案には、平成13年に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」により、裁判所が被害者の申立てにより保護命令を発することができます。警察では、この際に、裁判所へ書面を提出したり、保護命令を受けた申立人に対して防犯指導等を行っています。また、保護命令違反その他の法令違反による検挙、警察官による暴力の制止、関係機関・団体との連携強化等により積極的に取り組んでいます。
なお、この法律は、被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、裁判所が配偶者等に対し、被害者への面会の要求、著しく粗野又は乱暴な言動、緊急やむを得ない場合を除く電話・ファックス・電子メール等について禁止命令を発すること、被害者の親族等への接近禁止命令を発することなど保護命令制度の拡充等を内容とする一部改正が行われ、平成20年1月11日、施行されました。
詳しくは「DV(ドメスティック・バイオレンス)への対応」をご覧ください。
ストーカー事案への対応
ストーカー行為は、それ自体、被害者の生活の平穏を害する行為であるとともに、行為が次第にエスカレートし、被害者に対する暴行、傷害、ひいては殺人等の凶悪犯罪にまで発展するおそれのあるものです。警察においては、ストーカー事案に関する多数の相談を受理しています。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の概要
平成12年5月に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が成立し、同年11月24日から施行されました。
同法では、つきまとい等に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、ストーカー行為に対する処罰及び被害者が自ら被害を防止するための援助措置について定められています。
1.つきまとい行為:
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怒恨の感情を充実する目的で、次の行為を行うこと
- (1)つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
- (2)監視していると告げる行為
- (3)面会・交際の要求
- (4)乱暴な言動
- (5)無言電話・連続電話・FAX・電子メール(SNSを用いたメッセージ)
- (6)汚物などの送付
- (7)名誉の侵害
- (8)性的しゅう恥心侵害
2.ストーカー行為
同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う行為
(1)~(5)((5)は、電子メールの送信等に限る)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定される。
詳しくは「許すなストーカー」のページをご覧ください。