DVへの対応
ひとりで悩まないで
DV(ドメスティック・バイオレンス)への対応
警察には、毎日のように「配偶者に殴られている。注意して欲しい。」といった相談が寄せられています。
理由のいかんにかかわらず、暴力を振るうことは許されません。もちろん、配偶者間であっても同じです。
ひとりで悩まず、警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関を信頼し、相談の第一歩を踏み出してください。
配偶者とは |
配偶者、事実婚の相手方に加え、生活の本拠地を共にする交際関係にある相手も含みます。 (配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条、第28条の2) |
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暴力とは |
身体に対する暴力又はそれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動のことです。そのうち、保護命令の対象となる暴力は「身体に対する暴力や生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫」となります。 |
緊急対応 |
緊急の場合は110番通報するか、最寄りの警察署、交番、駐在所に駆け込んでください。 |
配偶者を処罰してほしい |
相手方の行為が暴行や傷害などの刑罰法令に触れ、処罰を求める場合は、被害の届出をしてください。 |
加害者が近寄ってこないようにしたい |
保護命令
へのつきまとい等も禁止することができます。
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被害を防止するための援助を受けたい |
警察本部長などの援助 警察本部長又は警察署長は、被害者から被害を自ら防止するために援助を受けたいとの申出があった場合に、次の援助を行います。
※援助の対象となるのは、保護命令と同様に「配偶者から身体に対する暴力を受けた人」又は「配偶者から生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた人」です。 |
Link
内閣府 配偶者からの暴力被害者支援情報(外部サイトへリンク)
-関係機関における被害者への支援に関する情報などが見られます。-
広報動画
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番