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小型無人機等飛行禁止法について
規制の概要
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、重要施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
※小型無人機等飛行禁止法の概要(警察庁HP)(PDFファイル)
規制の対象となる小型無人機等とは
1 小型無人機を飛行させること
- 無人飛行機(ラジコン飛行機等)
- 無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
- 無人飛行船 等
2 特定航空用機器を用いて人が飛行すること
- 気球
- ハンググライダー
- パラグライダー 等
飛行禁止場所
- 対象施設の敷地及び区域の上空(レッドゾーン)
- 対象施設の周囲おおむね300メートルの上空(イエローゾーン)
対象施設
- 国の重要施設等(国会議事堂、皇居、総理大臣官邸など)
- 外国公館等
- 防衛関係施設
- 空港
- 原子力事業所
愛知県内における対象施設
対象施設(施設区分) | 管轄警察署 |
中部国際空港(空港) |
中部空港警察署(0569)38-0110 |
航空自衛隊小牧基地(防衛関係施設) |
小牧警察署(0568)72-0110 |
陸上自衛隊守山駐屯地(防衛関係施設) |
守山警察署(052)798-0110 |
航空自衛隊高蔵寺分屯基地(防衛関係施設) |
春日井警察署(0568)56-0110 |
航空自衛隊高蔵寺分屯基地飛地地区(防衛関係施設) |
春日井警察署(0568)56-0110 |
陸上自衛隊春日井駐屯地(防衛関係施設) |
春日井警察署(0568)56-0110 |
陸上自衛隊豊川駐屯地(防衛関係施設) |
豊川警察署(0533)89-0110 |
飛行禁止の例外
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
- 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
- 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
- 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
飛行禁止の例外に伴う通報手続き
飛行禁止の例外により、対象施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、愛知県公安委員会(管轄警察署経由)への通報が必要となります。
オンラインによる通報
警察庁ホームページの警察行政手続きサイトから管轄警察署への通報が可能となりましたので、詳細は下記リンクよりご確認ください。
※警察行政手続サイトはこちらをクリック(警察庁HP)(外部サイトへリンク)
管轄警察署への通報
通報書の提出
飛行開始の48時間前までに、対象施設を管轄する警察署に通報書を提出してください。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
※通報書の様式はこちらをクリック(警察庁HP)(外部サイトへリンク)
同意を証明する書面の提出
- 当該対象施設の管理者等から同意を得た場合、交付された同意を証明する書面の写し
を提出する必要があります。 - 小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者である場合
には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する
書面の写しを提出する必要があります。
施設管理者への通報
県内の対象施設の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、愛知県公安委員会等への通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。
※注意事項
災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに管轄警察署に口頭で通報することで足りるとしています。ただし、その場合であっても、施設管理者への同意が前提となりますので注意してください。
違反に対する警察官等の措置
警察官等は、法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命じることがあります。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他必要な措置をとることができます。
違反に対する罰則
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、
対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
関連リンク |
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