警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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オウム真理教犯罪被害者等給付金のご案内
オウム真理教犯罪被害者等給付金について
この給付金は、オウム真理教による下記の事件により、亡くなられた方のご遺族、障害が残った方及び傷病を負った方に支給されます。
また、障害が残った方及び傷病を負った方が既に亡くなられている場合、そのご遺族に支給されます。
- 地下鉄サリン事件(平成7年3月20日発生)
- 松本サリン事件(平成6年6月27~28日発生)
- 弁護士及びその妻子の殺人事件(平成元年11月4日発生)
- サリンを使用した弁護士殺人未遂事件(平成6年5月9日発生)
- VXを使用した殺人未遂事件(平成6年12月2日発生)
- VXを使用した殺人事件(平成6年12月12日発生)
- VXを使用した殺人未遂事件(平成7年1月4日発生)
- 公証人役場事務長の逮捕監禁致死事件(平成7年2月28日~3月1日発生)
給付金の額について
被害の類型に応じて、次の額が支給されます。
1 | 死亡 | 2,000万円 | |||
2 | 障害 | ||||
イ | 介護を要する障害(障害等級第1・2級) | 3,000万円 | |||
ロ | 重度の障害(第1~第3級で、イ以外のもの) | 2,000万円 | |||
ハ | その他の障害(第4~第14級) | 500万円 | |||
3 | 傷病(死亡、障害をもたらすものを除く。) | ||||
イ | 重傷病(通院加療1月以上の傷病 | 100万円 | |||
ロ | 重傷病以外の傷病(通院加療1日以上1月未満の傷病) | 10万円 |
給付金支給裁定の申請について
給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察の本部又は警察署で行っています。
申請は、平成20年12月18日から2年間に限りすることができます。ただし、やむを得ない理由により、この期間内に申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請をすることができます。