警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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知多警察署0562-36-0110
自転車に乗車するときはヘルメットの着用を!
自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車に乗る時の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることはもちろん、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車死者の致命傷は頭部約7割
自転車事故の際、車体や路面等に頭部をぶつけて、死に至るケースが少なくありません。
ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて2.2倍も高くなっています。
被害軽減には頭部を守ることがとても重要です。
ヘルメットを正しく着用して、死亡リスクを減らしましょう。
ヘルメットの一例
写真は一例です。ヘルメットはメーカーにより種類・色・形・サイズがさまざまです。
知多市には自転車乗車用ヘルメットの購入補助制度があります。
詳しくは知多市役所にお問い合わせください。