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環境影響評価法及び愛知県環境影響評価条例の対象事業

ページID:0367584 掲載日:2023年7月4日更新 印刷ページ表示

環境影響評価法の対象となる風力発電所の規模が改正されました

 風力発電所は、2012年に環境影響評価法(以下「法」という。)の対象事業に追加されました。その後、風力発電に係る環境アセスメントの事例や知見が充実してきたことから、国は、法の対象となる風力発電所の規模について、最新の知見に基づき検討を行い、下表のとおり改正しました(2021年10月31日施行)。

法の改正内容(風力発電所の対象規模)
第一種事業

出力1万kW以上 → 5万kW以上

第二種事業

出力7,500kW以上1万kW未満 → 37,500kW以上5万kW未満

注:第一種事業とは、必ず環境アセスメント手続を行う事業。第二種事業とは、環境アセスメント手続を行うかどうか個別に判定(スクリーニング)される事業。

 改正に伴い対象外となる規模の風力発電所について、既に法に基づく環境アセスメント手続を開始済みの事業は、引き続き法に基づく手続を行うことなどの経過措置が設けられていますので、ご注意ください。詳細はWebページをご覧ください。

http://www.env.go.jp/press/seirei_mat01_gaiyor.pdf

 なお、本県は、愛知県環境影響評価条例により、引き続き7,500kW以上の風力発電所を環境アセスメントの対象としていますので、当該規模以上の風力発電所を設置しようとする場合は、環境活動推進課 環境影響評価グループにご相談ください。

環境影響評価法及び愛知県環境影響評価条例の対象事業

環境影響評価法及び愛知県環境影響評価条例の対象事業
対象事業の種類   愛知県環境影響評価条例 環境影響評価法
(第1種事業)
1 道路 高速自動車国道 全て
指定都市高速道路(4車線以上) 全て
一般国道(4車線以上) 7.5km以上10km未満 10km以上
林道(幅員6.5m以上) 15km以上20km未満 20km以上
県道・市町村道(4車線以上) 7.5km以上
2 ダム・堰
    その他河川工事
ダム 貯水面積75ha以上100ha未満 貯水面積100ha以上
湛水面積75ha以上100ha未満 湛水面積100ha以上
湖沼水位調節施設 湖沼開発面積75ha以上100ha未満 湖沼開発面積100ha以上
放水路 土地改変面積75ha以上100ha未満 土地改変面積100ha以上
3 鉄道 新幹線鉄道 全て
普通鉄道 7.5km以上10km未満 10km以上
新幹線・普通鉄道以外の鉄道 7.5km以上
新設軌道 7.5km以上10km未満 10km以上
新設軌道以外の軌道 7.5km以上
4 飛行場 滑走路長1,875m以上2,500m未満 滑走路長2,500m以上
5 発電所 水力発電所 出力2.25万kW以上3万kW未満 出力3万kW以上
火力発電所(地熱以外) 出力11.25万kW以上15万kW未満 出力15万kW以上
火力発電所(地熱) 出力0.75万kW以上1万kW未満 出力1万kW以上
太陽電池発電所 出力3万kW以上4万kW未満 出力4万kW以上
原子力発電所 全て
風力発電所 出力0.75万kW以上5万kW未満 出力5万kW以上
(第二種事業:出力3.75万kW以上5万kW未満)
6 廃棄物処理施設 ごみ処理施設 処理能力150t/日以上
し尿処理施設 処理能力150kl/日以上
産業廃棄物焼却施設 処理能力150t/日以上
廃棄物最終処分場 25ha以上30ha未満 30ha以上
7 下水道終末処理場 11.25ha以上
8 工場・事業場 燃料使用量11.25t/h以上又は特定排出水の量7,500m3/日以上
9 公有水面の埋立・干拓 40ha以上50ha以下 50ha超
10 土地区画整理事業 都市計画に定められるもの 75ha以上100ha未満 100ha以上
その他 75ha以上
11 新住宅市街地開発事業 75ha以上100ha未満 100ha以上
12 新都市基盤整備事業 75ha以上100ha未満 100ha以上
13 流通業務団地の造成 流通業務市街地整備法に規定するもの 75ha以上100ha未満 100ha以上
その他 75ha以上
14 農用地の造成 75ha以上
15 レクリエーション用地の造成 75ha以上
16 工業団地の造成 首都圏・近畿圏で行われるもの 100ha以上
都市再生機構等が行うもの 75ha以上100ha未満 100ha以上
その他 75ha以上
17 住宅団地の造成 都市再生機構等が行うもの 75ha以上100ha未満 100ha以上
その他 75ha以上
18 鉱物の掘採又は土石の採取 事業区域面積75ha以上又は土地改変面積37.5ha以上
19 複合開発事業 75ha以上
20 港湾計画 埋立・掘込300ha以上

(注)
1 この表は、条例施行規則別表第1及び環境影響評価法施行令別表第1を要約したものです。対象事業の詳細はそれぞれの規定を参照してください。
2 環境影響評価法には表中の第1種事業の他に第2種事業の規定があります。第2種事業の種類は第1種事業と同じで(港湾計画を除く。)、規模は条例対象事業の規模と同じです(風力発電所を除く。)。

 

 

※ 愛知県内では、名古屋市が環境影響評価に関する独自の条例を制定しています。詳細については、名古屋市のウェブページ(外部リンク)をご覧ください。

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