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事業の実施による環境への影響を未然に防止するため、環境影響評価の実施に関するわが国初の統一的なルールとして、昭和59年に「環境影響評価の実施について」が閣議決定されました。これを踏まえ、愛知県では、昭和61年に愛知県環境影響評価要綱を制定しました。
その後、平成7年に制定した愛知県環境基本条例において、環境保全に関する基本的な施策の一つとして環境影響評価制度の推進を位置づけ、また、平成9年には環境影響評価法が制定されたことを受け、環境影響評価制度の充実・強化を図るため、平成10年12月に愛知県環境影響評価条例を公布し、法律とあわせて平成11年6月に完全施行しました。
法律の完全施行後10年が経過する中で、平成23年4月に法律が改正され、計画段階環境配慮書の手続などが新たに盛り込まれたことなどを受け、平成24年7月に条例を改正し、法律とあわせて平成25年4月1日に完全施行しました。
環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、その事業を行うことによって環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して県民のみなさま、知事、市町村長などから意見を聴き、それらの意見を踏まえて環境の保全の見地からより望ましい事業計画にしていく制度です。