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FAQ2.愛知県電子納品運用ガイドライン(案)について

ページID:0119384 掲載日:2016年6月20日更新 印刷ページ表示

FAQ2.愛知県電子納品運用ガイドライン(案)について

FAQ2.愛知県電子納品運用ガイドライン(案)について
FAQ
Q2-1 6-7ページの表-3、表-4(電子納品の対象範囲)において、運用の欄に「×」が付いているものを電子納品してもよいか?
A2-1 国土交通省の要領・基準(案)等に沿ったデータであれば、提出も可としますが、最終的には監督員の指示に従ってください。また、これら「×」の付いているものに関しては、電子納品した場合も、紙資料による提出も必要となります。
Q2-2 10ページに電子納品の形態を記載しているが、CD-Rで複数枚になるようなものをDVD-Rなど容量の大きい媒体1枚に記録して提出してもよいか。
A2-2 国土交通省、農林水産省の基準と同様、一般的に市販されているどのようなパソコンでも読取り可能な電子媒体としてCD-Rとしました。原則、CD-Rであるが、DVD-Rは協議の上、提出可能です。
Q2-3 国土交通省の「工事完成図書の電子納品等要領」を適用する工事では、「工事番号」に何を入力したらよいか。
A2-3

半角英数字で積算番号を入力してください。(積算番号についてはこちら。) 「積算番号について」

Q2-4 既に電子納品媒体のラベルが自動的に作成される電子納品支援ソフトを所有しているが、そのソフトでは11ページのように「積算番号」と表示できない。どうしたらよいか。
A2-4 電子納品支援ソフトで自動的にラベルが作成される場合、項目名が「積算番号」の代わりに「工事番号」又は「案件番号」と表示されていても構いません。ただし、このような場合でも、12桁の半角英数字からなる“積算番号”を記入してください。
なお、ラベル作成は、CD-Rに直接印字するか、先がフェルトの油性ペン等で直接書き入れてください。
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