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FAQ2.愛知県電子納品運用ガイドラインについて

ページID:0119384 掲載日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

FAQ2.愛知県電子納品運用ガイドラインについて

FAQ2.愛知県電子納品運用ガイドラインについて
FAQ
Q2-1 表-3(電子納品の対象範囲)において、運用の欄に「×」が付いているものを電子納品してもよいか?
A2-1 国土交通省の要領・基準等に沿ったデータであれば、提出も可としますが、最終的には監督員の指示に従ってください。また、これら「×」の付いているものに関しては、電子納品した場合も、紙資料による提出も必要となります。
Q2-2 管理ファイルに記入する委託業務の「設計書コード」や工事の「工事番号」には何を入力したらよいか。
A2-2

参考資料2(管理ファイルの記入方法)によってください。

Q2-3 既に電子納品媒体のラベルが自動的に作成される電子納品支援ソフトを所有しているが、そのソフトでは「業務番号」や「工事番号」と表示できないが、どうしたらよいか。
A2-3 電子納品支援ソフトで自動的にラベルが作成される場合、項目名が「設計書コード」や「積算番号」と表示されていても構いません。
なお、ラベル作成は、CD-Rに直接印字するか、先がフェルトの油性ペン等で直接書き入れてください。