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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
液化石油ガス設備士になるに足りる者の認定 | |
概要 | |
液化石油ガス設備士試験に合格した者又は高圧ガス保安協会又は指定養成施設において講習の過程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有していると認められるには、都道府県知事の認定を受ける必要がある。 | |
根拠法令 | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第38条の4第2項第3号 | |
手続対象者 | |
液化石油ガス法の一部を改正する法律による改正前の法第37条第1項の政令で定める条件に適合する者で高圧ガス保安協会の講習過程を修了した者 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請者に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を添えて消防保安課産業保安室へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ | |
審査基準 | |
規則第93条 法第38条の4第2項第3号の認定は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律による改正前の法第37条第1項の政令で定める条件に適合する者であって、協会が行う液化石油ガス設備工事に関する講習の課程を修了した者について行う。 改正前の法第37条第1項の政令で定める条件 第4条 法第37条第1項の政令で定める条件は、次の各号の一に掲げるものとする。 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であって液化石油ガスの配管設備(以下単に「配管設備」という。)の工事に通算して1年以上従事した経験を有するものであること。 ニ 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による中等学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であって、配管設備の工事の通算して2年以上従事した経験を有するものであること。 三 経済産業大臣の指定した者が経済産業省令に定めるところにより行う配管設備の工事に関する講習の課程を修了した者であって、配管設備の工事に通算して2年以上従事した経験を有するものであること。 四 経済産業大臣又は都道府県知事が前三号の者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 |
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標準処理期間 | |
17日 | |
標準処理期間(詳細) | |
17日 | |
備考 | |