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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
許可証の再交付 | |
概要 | |
解体業、破砕業の許可証を汚損、破損又は亡失したときは、再交付を知事に申請することができる。 | |
根拠法令 | |
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則 | |
条項 | |
第7条第1項 | |
手続対象者 | |
許可証を汚損、破損又は亡失した者 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「各県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
現在の解体業、破砕業の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書を提出する。許可証を汚損又は破損した場合は、汚損又は破損した許可証を添えて申請しなければならない。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
解体業 2部(正本、写し)、破砕業 3部(正本、副本、写し) | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
現在の許可証の交付を受けた県民事務所等 | |
審査基準 | |
1.許可証を再交付できる場合(汚損、破損、亡失)に該当すること。 2.申請書:(1)2部(解体業)又は3部(破砕業)がそろっていること。 (2)記載事項にもれがないこと。 (3)申請者が法人の代表権を有していない場合には、代表者の委任状が添付されていること。 (4)所定の書類及び添付書類が完備していること。 3.汚損及び破損した許可証が添付されていること。 |
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標準処理期間 | |
22日 | |
標準処理期間(詳細) | |
解体業 13日 破砕業 22日 (土曜日、日曜日及び祝日を除く) |
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備考 | |