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本県は、新たなモビリティサービスの創出や自動車産業の振興の観点から、全国に先駆けて、最先端の技術を活用した自動運転の実証実験を積み重ねてきました。
本事業では2027年度の自動運転の社会実装に向けて、これまで実証実験を積み重ねた中部国際空港周辺エリアにおいて高速バスの自動運転化に向けた実証を行います。
つきましては、以下の業務の委託先を募集します。
「自動運転社会実装プロジェクト事業(高速バス)」実施委託業務
レベル4取得へ向けた車両や自動運転システムの改良等を行うとともに、知多半島道路やセントレアラインなどの中部国際空港周辺エリアの道路において、自動運転の社会実装を見据えた実証実験を実施し、走行データの取得を行う。
ア 高速バスの自動運転実証実験計画の策定
イ 自動運転実証実験の実施
ウ 実証実験の成果報告書の作成
ア 委託契約限度額
288,980,311円(消費税及び地方消費税を含む。)
イ 契約保証金
愛知県財務規則第129条の2により、契約金額の100分の10以上の金額とする(あるいは、愛知県財務規則第129条の3第3号の規定に基づき全額を免除する。)。
ウ 契約期間
契約締結日から2027年2月26日(金曜日)までとする。
エ 支払条件
精算払いとする。
オ その他
企画提案に基づく積算額は契約時に至って同じ条件の下で、その額を超えることは認められない。なお、提案内容等を勘案して委託費を決定するため、委託契約額が積算額と同じになるとは限らない。
応募の資格者は、次の要件の全てを満たすものとする。
ア 企画提案書の提出期限において愛知県会計局指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと(令和8・9年度の入札参加資格者名簿に登載されている場合)。
イ 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと。
ウ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
エ 愛知県税及び国税に未納がないこと。
オ 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。
カ 事業の実施に当たり、複数の者が連携した体制を構築できること。提案にあたっては、交通事業者を実施体制に含めること。
キ 公道において、自動運転実証実験の実施実績があること。または実績がある者が含まれていること。
1_企画提案募集要領(自動運転社会実装プロジェクト事業(高速バス)) [PDFファイル/384KB])
2_企画提案募集要領様式1-6(自動運転社会実装プロジェクト事業(高速バス)) [Wordファイル/33KB]
3_様式7(社会的価値の実現に資する取組に関する申告書) [Excelファイル/121KB]
4_仕様書(自動運転社会実装プロジェクト事業(高速バス)) [PDFファイル/283KB]
5_契約書(案)(自動運転社会実装プロジェクト事業(高速バス)) [PDFファイル/215KB]
5-1_情報セキュリティに関する特約条項 [PDFファイル/115KB]
5-2_個人情報取扱事務委託基準 [PDFファイル/204KB]
質問がある場合は、2026年8月6日(木曜日)正午までに電子メールにより連絡してください。
問合せは、電子メール(jisedai@pref.aichi.lg.jp)とします。
件名は、以下のとおりとします。
・「自動運転社会実装プロジェクト事業(高速バス)に関する問合せ」
なお、質問に対する回答は、次世代モビリティ産業課のWebページに8月7日(金曜日)を目途に掲載します。
※ 企画提案書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けません。
応募者は、下記に示す書類を作成し、提出してください。ただし、必要がある場合は補足資料の提出を求めることがあります。
ア 提出書類
(ア)企画提案参加申込書 11部
(イ)企画提案書 11部
(ウ)社会的価値の実現に資する取組に関する申告書・添付書類 1部
(エ)添付書類 1部
イ 提出方法
持参又は郵送(配達の証明ができるもの)、若しくは宅配便(手渡ししたことが証明されるものに限る)のいずれかとします。
ウ 提出期限
2026年8月13日(木曜日)正午
郵送・宅配便の場合は、できる限り事前に電話連絡してください。
電話 052-954-6136(ダイヤルイン)
エ 提出先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県経済産業局次世代モビリティ産業課自動車産業グループ
ア 選定委員会の設置
企画競争の審査を公正に行い、契約の相手先となる候補者及び次点者を選考するため、県が設置する選定委員会において審査を行い選定します。
イ 審査方法
提出された企画提案書を始めとする書類(以下「提案書」という。)について、形式審査を行った後、選定委員会において選定します。
ただし、提案書が3件を超える場合は、委員会での審査に先立ち、書面による予備審査を行います(選定委員会と同様の基準にて審査)。なお、審査は非公開とし、審査の経過等に関する問い合わせには応じません。