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第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事を実施したときは、工事完成後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第14条第1項ただし書)
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス製造施設軽微変更届書 [Wordファイル/15KB] | |
変更の概要 [Wordファイル/36KB] | |
機器等一覧表 | 変更部分のみ記載 |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
処理能力及び貯蔵能力計算書 | 変更のある場合 |
フローシート・配管図 | |
高圧ガス製造施設配置図 | |
製造施設に係る各種構造図 | 変更に係るもの |
製造施設に係る各種計算書 | 変更に係るもの |
その他資料 | 変更に係るもの |