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容器検査所登録更新申請

ページID:0329402 掲載日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

容器検査所登録更新申請について

 容器検査所の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。(高圧ガス保安法第49条の9及び高圧ガス保安法施行令第11条)

 なお、登録の有効期間が満了する1月前までに申請を行うようにしてください。

 また、容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から5年経過したとき、遅滞なく、当該容器検査登録票を、都道府県知事に返納しなければなりません。(容器保安規則第32条第2項、国際相互承認に係る容器保安規則第23条2項)

容器検査所に関する登録等手続きの案内 [PDFファイル/651KB]

提出書類

提出書類一覧表
提出書類 備考
容器検査所登録更新申請書 記載例
検査所に関する説明書 記載例 
容器再検査対象容器一覧表 記載例
検査設備明細書 下の「検査設備明細書区分一覧」より該当する検査設備明細書をご確認下さい。
検査所附近図  
検査所内配置図  
容器検査所登録登録票の写し  
手数料 [PDFファイル/56KB]

愛知県収入証紙又は申請窓口のキャッシュレス決済で納付

窓口のキャッシュレス決済については、こちらのリンク先ページよりご確認ください。

検査設備明細書区分一覧
検査設備明細書区分 検査する容器等の種類
検査設備明細書E アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器
一般継目なし容器
溶接容器又はろう付け容器
検査設備明細書F 超低温容器
検査設備明細書G 一般複合容器
検査設備明細書H 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器
圧縮水素自動車燃料装置用容器
国際圧縮水素自動車燃料装置用容器
圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器
圧縮水素運送自動車用容器
これらの容器に装置されている附属品
検査設備明細書I 液化天然ガス自動車燃料装置用容器
液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品
検査設備明細書K 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器
国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器
国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器
国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器
これらの容器に装置されている附属品
検査設備明細書J 一般附属品
(検査設備明細書H・I・Kの区分の附属品以外の附属品)

なお、登録更新後、遅滞なく容器検査所登録登録票の原本を返納してください。

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