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盛土規制法に関するよくある質問

ページID:0581931 掲載日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

このページの内容は、愛知県知事が許可権者である場合の取扱いについて記載したものです。
事務処理市(条例により許可権限を委譲している市)においては、取扱いが異なる場合があるので、当該市に確認してください。

更新履歴
年月日 更新箇所 更新内容
2025年4月22日 (1) 手続全般について 新規作成・公開しました。
2025年12月22日 (2) 規制対象工事について 新規作成・公開しました。

質問及び回答

(1) 手続全般について

Q1-1:盛土規制法の許可が必要な工事は何ですか?

一定規模以上の土地の形質の変更(盛土・切土)や土石の一時的な堆積といった工事が、許可の対象となります。なお、許可を要する工事の詳細は、「盛土規制法に係る許可申請等の手引」1.4.2.項をご確認ください。また、こちらのページにある許可要否の判定チェックシートもご活用ください。

Q1-2:一定規模以上の土地の形質の変更や土石の堆積は、土地の用途に関わらず許可が必要ですか?

宅地だけでなく、農地・採草放牧地、森林等における工事について、許可が必要となりますが、法令に定められた「公共の用に供する施設」については許可を要しません。なお、許可を要しない工事の詳細は、「盛土規制法に係る許可申請等の手引」1.4.3.項をご確認ください。

Q1-3:工事現場で発生した土石を一時的に置く場合にも許可が必要ですか?

工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積する場合は許可を要しません。なお、許可を要しない工事の詳細は、「盛土規制法に係る許可申請等の手引」1.4.3.項をご確認ください。

Q1-4:許可申請を行うのは誰ですか?

工事主(盛土等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)です。

Q1-5:申請書に代表地点の緯度・経度を記載する欄がありますが、どのように調べればよいですか?

緯度・経度を調べる際は、世界測地系に従って現地で計測するほか、国土地理院が公表している地理院地図等で確認する等の方法があります。

Q1-6:許可申請前に行う住民への周知は、市町村の条例等に基づく住民周知と兼ねることは可能ですか?

愛知県の示す周知方法、周知内容及び周知範囲(「盛土規制法に係る許可申請等の手引」2.1.2.項参照)を満足するものであれば、兼ねることは可能です。

Q1-7:規制区域の指定日よりも前から既に実施している工事がありますが、許可は必要ですか?​

許可は不要ですが、区域指定日から21日以内(令和7年5月30日まで)に、当該工事について届出が必要です。詳細は愛知県の「盛土規制法に係る届出の手引(区域指定の際に既に行われている工事の届出)」をご確認ください。

Q1-8:規制区域の指定日よりも前に旧宅造法に基づく許可を受けていますが、盛土規制法の手続が必要ですか?​

旧宅造法により許可を受けたものは、経過措置として、引き続き旧宅造法に基づく手続によりますので、盛土規制法の手続は不要です。

Q1-9:規制区域の指定日よりも前に都市計画法に基づく開発許可を受けていますが、盛土規制法の手続が必要ですか?​

旧宅造法の規制区域内において開発許可を受けたものは、経過措置として、引き続き都市計画法に基づく手続によりますので、盛土規制法の手続は不要です。
一方、旧宅造法の規制区域外において開発許可を受けたものは、工事着手が令和7年5月8日以前の場合は、区域指定日から21日以内の届出の必要があり、令和7年5月9日以降の場合は盛土規制法の許可を改めて受ける必要があります。詳細は愛知県の「盛土規制法に係る届出の手引(区域指定の際に既に行われている工事の届出)」7.章をご確認ください。

Q1-10:区域指定日から21日以内の届出の対象工事は、盛土規制法の技術的基準に適合する必要がありますか?​

当該届出は、規制区域の指定の際に行われている盛土等に関する工事を把握することが目的であり、盛土規制法の技術的基準への適合義務はありません。ただし、災害のおそれが大きいと認められる場合には、必要な措置を命じる場合があります。

Q1-11:区域指定日よりも前から土石の堆積を行っていますが、21日以内の届出における「工事完了予定年月日」は5年以内とする必要がありますか?​

区域指定日よりも前から行われている土石の堆積については、期間の定めはありませんので、「工事完了予定年月日」が5年を超えることも可能です。なお、未定の場合には、空欄としても差し支えありません。

Q1-12:区域指定日以降に都市計画法に基づく開発許可申請を行う際、必要な盛土規制法の手続はありますか?​

開発許可申請書の提出後に、こちらのページにある許可要否の判定チェックシートに記入したものを、電子メール等により盛土対策室あて(morido@pref.aichi.lg.jp)に提出いただくようお願いします。
なお、盛土規制法の許可が必要な工事に該当する場合であっても、開発許可を受けることにより、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる(みなし許可に該当する)ため、別途、盛土規制法の許可申請を行う必要はありません。

Q1-13:区域指定日以降に建築基準法に基づく建築確認の申請を行う際、盛土規制法の許可が不要であることが明らかな場合であっても、事前相談等を行う必要がありますか?

盛土規制法の許可が不要であることが明らかな場合は、盛土対策室に対する事前相談等を行っていただく必要はありません。なお、許可の要否の確認については、こちらのページにある許可要否の判定チェックシートもご活用ください。

(2) 規制対象工事について

Q2-1:窪地を埋め立てる工事は許可の対象となりますか?​

四方の土地より低い窪地を四方の高さ(四方の土地で最も低い土地の高さ)に合わせて嵩上げを行い平坦にするもの及び平坦な面を基準として工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えないものは、許可は不要です。なお、許可を要しない工事の詳細は、「盛土規制法に係る許可申請等の手引」1.4.3.項をご確認ください。​

Q2-2:窪地の埋立ては、窪地と四方の土地との境界に水路が存在する場合であっても許可不要となりますか?​​

窪地と四方の土地との境界に水路が存在する場合は、通常、水路底の高さが四方の土地で最も低い土地の高さに該当するため、許可不要と示している窪地の埋立てには該当しません。
具体的な事案について判断に迷われる場合には、別途ご相談ください。

Q2-3:建築物等の工作物の新設に伴う、当該工作物の下部における造成工事は許可の対象となりますか?​

原地盤を掘削し、工作物の基礎等を築造した後、原地盤の高さまで埋め戻す工事については、許可は不要です。ただし、原地盤よりも嵩上げして工作物の基礎等を築造する場合には、当該嵩上げ部分を盛土として、規制対象と取り扱います。

Q2-4:建築物等の工作物を撤去した後、周囲の地盤高さまで埋め戻す工事は許可の対象となりますか?​

撤去対象工作物の周囲の地盤高さまで埋め戻す工事については、許可は不要です。ただし、周囲の地盤高さを超える盛土がある場合には、当該盛土の部分については、規制対象と取り扱います。

Q2-5:駐車場等の整備のためのアスファルト舗装やコンクリート舗装に関する工事は許可の対象となりますか?​

原則、舗装(表層から路盤までの部分)の厚さを除く土の部分の厚さを盛土の高さと考えて、許可対象規模に該当するかどうかにより判断します。ただし、路盤の厚さについては、標準的な舗装構成として必要な範囲を超える部分は、規制対象と取り扱います。
一方、盛土をした土地の部分に生ずる崖の高さには、舗装の厚さも含むものとして、許可対象規模に該当するかどうかにより判断します。
具体的な事案について判断に迷われる場合には、別途ご相談ください。

Q2-6:既存の擁壁(崖)で高さが1mを超えるものの上に盛土を行う場合、今回の盛土の高さにかかわらず、許可の対象となりますか?​

許可対象となる崖の高さの判断は、今回の盛土により新たに生じた崖の高さにより行います。なお、崖の高さの考え方については、「盛土規制法に係る許可申請等の手引」1.4.2.項をご確認ください。

Q2-7:既存の水路で高低差が1mを超えるものに隣接して盛土を行う場合、今回の盛土の高さにかかわらず、許可の対象となりますか?​

水路を既存の崖と考えて、今回の盛土によって新たに生じた崖の高さが許可対象規模に該当するかどうかにより判断します。なお、崖の高さの考え方については、「盛土規制法に係る許可申請等の手引」1.4.2.項をご確認ください。

Q2-8:既存の擁壁の改修に関する工事は許可の対象となりますか?​

既存の擁壁と位置及び勾配が変化しない改修である場合は、新たな崖を生ずるものではないため、許可は不要です。改修に伴い位置又は勾配が変化する場合には、新たに発生する崖が許可対象規模に該当するかどうかにより判断します。
具体的な事案について判断に迷われる場合には、別途ご相談ください。