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危険な盛土等の通報について

ページID:0574732 掲載日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

通報窓口の設置

 愛知県では、2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、2025年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用を開始しました。
 違法性・危険性の疑いのある盛土等を発見し、適切に対応するため、危険な盛土等の通報窓口を設置し、県民の皆様からの情報提供を受け付けます。

通報の方法

以下の二次元コード又はリンクから、回答入力フォームに移動し、必要事項を記入して情報提供をお願いします。
なお、名古屋市(政令指定都市)、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市(中核市)においては、各市の通報窓口もご活用ください。
危険な盛土等の通報用フォーム

通報対象の例

(例)崩れた際に近隣の道路・建物等に影響を及ぼしそうな程に、土が高く盛られている。

こ

出典:国土交通省 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)別添4「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」より

 

(例)斜面が削られて、地面が剥き出しになっており、崩れそうである。

こ

出典:国土交通省 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)別添4「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」より

 

(例)大きな高低差のある土地で、擁壁等に目立つひび割れや欠損が見られる。

こ

出典:被災宅地危険度判定連絡協議会 「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル -参考資料-」より

注意事項

通報時の注意事項

 情報提供を行っていただく際に、周辺状況や位置を特定するため任意で写真の提供をお願いしています。写真撮影にあたっては、以下の内容に特にご注意ください。

・写真撮影については、私有地に立入ることがないよう、公道等から目視できる範囲で撮影するようにしてください。(撮影が困難な場合は、状況について回答入力フォーム内Q5.補足情報の欄に、詳細な記入をお願いいたします。)

・写真撮影をする際、土地所有者又は工事関係者等とのトラブルとならないようご注意ください。

情報提供への対応

・通報者が情報提供を行うこと又は行おうとしたことにより生じた紛争その他トラブルについて、愛知県は一切の責任を負いません。

・情報提供に係る問合せへの回答や通報者に向けた対応状況の報告は行いません。

・情報提供に個人情報が含まれる場合は、法令の規定に基づき適切に管理します。

行政対応の権限

 愛知県内における行政対応の権限は下表のとおりです。通報があった際には、権限の有無に関わらず市町村の担当部署に情報提供を行います。
愛知県知事が行政対応の権限を有する市町村
尾張地方   海部地方   知多地方   西三河地方   東三河地方  
名古屋市   津島市 ○ 半田市   岡崎市   豊橋市  
一宮市   愛西市 ○ 常滑市 ○ 豊田市   豊川市  
瀬戸市   弥富市 ○ 東海市   碧南市   蒲郡市 ○
春日井市   あま市 ○ 大府市   刈谷市   新城市 ○
犬山市   大治町 ○ 知多市 ○ 安城市   田原市  
江南市 ○ 蟹江町 ○ 阿久比町 ○ 西尾市   設楽町 ○
小牧市   飛島村 ○ 東浦町 ○ 知立市   東栄町 ○
稲沢市     南知多町 ○ 高浜市 ○ 豊根村 ○
尾張旭市 ○ 美浜町 ○ みよし市 ○  
岩倉市 ○ 武豊町 ○ 幸田町 ○
豊明市 ○

愛知県知事が行政対応の権限を有する市町村(34市町村)

※表中○印のある市町村

津島市、蒲郡市、常滑市、江南市、新城市、知多市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村

各市長が行政対応の権限を有する市(20市)

政令指定都市:名古屋市

中核市:豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市

事務処理市:瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市、田原市

 

日進市 ○
清須市 ○
北名古屋市 ○
長久手市 ○
東郷町 ○
豊山町 ○
大口町 ○
扶桑町 ○