ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > しごと・産業 > 国際ビジネス > 国際ビジネス > 愛知県の海外展開支援 > 海外工業団地入居時の優遇措置について

本文

海外工業団地入居時の優遇措置について

ページID:0228273 掲載日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

アジアの海外工業団地への進出を支援します

 愛知県では、県内企業の方々の海外展開に資するため、双日株式会社、住友商事株式会社及び丸紅株式会社との間で、各社が運営する海外工業団地への入居に際して講ずる優遇措置に関する協定を締結しました。

1 優遇措置の対象となる工業団地

(1)ベトナム社会主義共和国
 ・フンイエン省「Thang Long Industrial Park II(運営:住友商事(株))」
 ・ビンフック省「Thang Long Industrial Park III(運営:住友商事(株))」
 ・ドンナン省「Long Duc Industrial Park(運営:双日(株))」
 ・ロンアン省「Phu An Thanh Industrial Park(運営:双日(株))」
 ・クアンニン省「Amata City Ha Long Industrial Park(運営:丸紅(株))」
(2)インドネシア共和国
 ・西ジャワ州「Greenland International Industrial Center(運営:双日(株))」
 ・西ジャワ州「MM2100 Industrial Town(運営:丸紅(株))」

2 対象企業

・愛知県内に本社又は製造拠点を有する法人

3 優遇措置の概要

・工業団地に入居する際、入居費用等の減免や現地法人設立の支援等の優遇措置が受けられます。
※ 工業団地ごとに優遇内容は異なります。

4 ご利用の流れ

(1) 愛知県が窓口となり、ご相談を受け付けます。
上記1の各工業団地への入居を希望する対象企業の方は、以下の「入居申込書」をダウンロードの上、FAX(052-533-6651) 又は メール(ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp)にて「愛知県経済産業局産業部産業立地通商課海外展開支援グループ宛」 に送信してください。
※ 工業団地への入居にあたっては、工業団地運営者による入居希望企業の事業内容や信用状態等に関する審査が必要となります。
※ 各種規制や入居希望企業による騒音・振動等の理由により、工業団地運営者から入居を断られる場合があります。
(2) ご相談の内容に応じて、愛知県から工業団地を運営する商社に情報提供を行います。
(3) 商社を通じて、入居希望企業と現地の工業団地との調整を行います。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)