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特定建築物について

ページID:0380293 掲載日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

 大規模な建築物は多くの人々が利用し、また、一日の大半をこの中で過ごす人々も多数います。
 しかしながら、大規模な建築物の室内環境は、人工的に調整された環境であるため、利用者自らが管理できない構造です。そのため、建築物の室内環境が衛生的な状態に維持管理されないと、利用者に健康障害が生じることがあります。

  そこで、多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し、その建築物における衛生的な環境を確保することにより、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)」が制定され、建築物の環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な維持管理基準等が定められています。

特定建築物とは

 建築物衛生法の規制対象となる建築物を「特定建築物」といいます。

 特定建築物は、建築基準法第2条第1号でいう建築物のうち、建築物の用途及びその用途に供される部分の延べ面積が次の要件を満たす建築物です。

特定建築物の定義
用途 延べ面積
1  興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

3,000平方メートル以上

2  店舗又は事務所
3  学校教育法第1条に規定する学校等以外の学校(研修所を含む)
4  旅館
5  学校教育法第1条に規定する学校又は幼保連携型認定こども園 8,000平方メートル以上

 特定建築物に該当するかどうかの判断について、具体的には最寄りの保健所(※)へ御相談ください。
 ※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にあっては、各市の保健所へ御相談ください。

1. 特定建築物の所有者等について

 特定建築物の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者(以下「所有者等」という。)は、建築物衛生法に基づき、以下の守らなければならない責務があります。

 (1) 特定建築物の各種届出を行うこと。

 (2) 建築物環境衛生管理技術者を選任すること。

 (3) 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を管理すること。

2. 特定建築物の維持管理権原者について

 特定建築物の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権原を有する者(以下「特定建築物維持管理権原者」という。)は、建築物衛生法に基づき、以下の守らなければならない責務があります。

 (1) 建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物を管理すること。

 (2) 建築物環境衛生管理技術者が、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため意見を述べた場合は、その意見を尊重すること。

 (3) 都道府県知事(保健所設置市長)からの改善命令等に従うこと。

 特定建築物維持管理権原者は、平成22年10月1日より届出対象事項となっており、次のア又はイに該当する場合は、届出時に例に示したような添付書類(所有者との間の業務契約書等)が必要となります。

 ア 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(イを除く。)
   → 当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類(例1 [PDFファイル/249KB]

 イ 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合
   → 当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類(例2 [PDFファイル/266KB]

3. 建築物環境衛生管理管理技術者の選任について

 特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)を選任しなければなりません。

 また、特定建築物所有者等は、新たに管理技術者として選任しようとする者が同時に2棟以上の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるとき、また、 既に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼任することとなるときは、当該管理技術者が複数の特定建築物の管理技術者を兼任することとなっても業務の遂行に支障がないことを確認し、その旨を記載した書面(確認書)を作成、保存する必要があります。

 ※ 特定建築物の建築物環境衛生管理技術者は、建築物における衛生的環境の確保に関する登録事業の営業所の監督者等と兼務することはできません。

特定建築物の届出

 特定建築物については、特定建築物の所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったとき等以下の事由に該当することになったときは、その日から1か月以内に、その施設の所在地を管轄する保健所長に届け出なければなりません。

 ご不明な点などは最寄りの保健所へ御相談ください。
 ※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にあっては、各市の保健所へ御相談ください。

1. 特定建築物届書

 特定建築物の所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったとき又は建築物が新たに特定建築物に該当することとなったときは、その日から1か月以内に特定建築物届書に所定の図面等を添付して、その施設の所在地を管轄する保健所長に届け出なければなりません。

 ※こちら(あいち電子申請・届出システム)から電子申請もできます。

様式

          特定建築物届出書の様式です

    特定建築物届出書にあわせて提出してください

2. 特定建築物届出事項変更届及び特定建築物使用廃止届

 特定建築物の所有者等は、届出事項に変更があったとき又は当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1か月以内にその旨をそれぞれ特定建築物届出事項変更届又は特定建築物使用廃止届により、保健所長に届け出なければなりません。

 ※こちら(あいち電子申請・届出システム)から電子申請もできます。

様式

          特定建築物届出事項変更届の様式です

    特定建築物使用廃止届の様式です

3. 防錆剤使用(開始・変更)届

 特定建築物において防錆剤の使用を開始したときは、その日から1か月以内に防錆剤使用(開始・変更)届により保健所長に届け出なければなりません。
 また、届出事項を変更したときは、その日から1か月以内にその旨を同様に届け出てください。

様式

     防錆剤使用(開始・変更)届の様式です

建築物環境衛生管理基準

 特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの)は、建築物環境衛生管理基準に従って次のとおり当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。

1. 空気環境

(1)  空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備)を設けている場合は、居室において、おおむね次の基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給しなければなりません。その他、技術上の基準に従い、設備の維持管理に努めなくてはなりません。
空気環境の調整

項目

基準値

検査回数

ア 浮遊粉じんの量

0.15mg/立方メートル以下

1日の平均値

 

1回/2月以内

イ 一酸化炭素の含有率※

6ppm以下

1日の平均値

ウ 二酸化炭素の含有率

1,000ppm以下

1日の平均値

エ 温度※

(1)18度以上28度以下
(2)外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと

オ 相対湿度

40%以上70%以下

カ 気流

0.5m/秒以下

キ ホルムアルデヒドの量 0.1mg/立方メートル以下​ 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、
その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回

 ※ 令和4年4月1日より、一酸化炭素の含有率の基準値は「10ppm以下(特別の事情がある場合は20ppm以下)」から「6ppm以下」に、温度の基準値は「17度以上28度以下」から「18度以上28度以下」に改正されました。

(2)  機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備)を設けている場合は、居室においておおむね、上表のア、イ、ウ、カ及びキの基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をしなければなりません。その他、技術上の基準に従い、設備の維持管理に努めなくてはなりません。

(3)  空気調和設備を設けている場合は、次のとおり病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講じなければなりません。

空気調和設備に関する衛生上必要な措置

項目

措置内容

措置回数

ア 冷却塔及び加湿装置に供給する水

水道法第4条に規定する水質基準に適合させるための措置

イ 冷却塔、冷却水

汚れの状況の点検
(必要に応じ、清掃及び換水等)

使用開始時及び使用期間中1回/月以内
(1月を超える期間使用しない場合を除く)

冷却塔・冷却水の水管の清掃

1回/年以内

ウ 加湿装置

汚れの状況の点検
(必要に応じ、清掃等)

使用開始時及び使用期間中1回/月以内
(1月を超える期間使用しない場合を除く)

清掃

1回/年以内

エ 空気調和設備に設けられた排水受け

汚れ及び閉塞の状況の点検
(必要に応じ、清掃等)

使用開始時及び使用期間中1回/月以内
(1月を超える期間使用しない場合を除く)

2. 給水

(1)  飲料水

 給水に関する設備(水道法に規定する給水装置を除く。)を設けて、人の飲用、炊事用、浴用(旅館における浴用を除く。)その他人の生活用に水(温水を含む。)を供給する場合は、次の衛生上必要な措置を行い、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなくてはなりません。その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。

飲料水に関する衛生上必要な措置

措置内容

措置回数

ア 給水栓における水の遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上(ただし、病原生物汚染時等は、0.2mg/L以上)保持及び検査

1回/7日以内

イ 貯水槽点検・清掃等

1回/年以内

ウ 飲料水の水質検査

定期
<下表※のとおり>

エ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の異常時の検査

その都度

オ 飲料水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知

その都度(直ちに)

※ 飲料水の水質検査について

水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合

検査項目

検査回数

一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(16項目)

1回/6月以内
(一部省略可能な場合あり)

シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(12項目)

毎年、6月1日から9月30日までの間に1回

地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合

検査項目

検査回数

水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)

給水開始前

一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(16項目)

1回/6月以内
(一部省略可能な場合あり)

シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(12項目)

毎年、6月1日から9月30日までの間に1回

四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類(7項目)

1回/3年以内

必要な項目

周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき

(2) 給湯水

 給湯設備を設け給湯水を供給する場合は、次の衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。

給湯設備を設け給湯水を供給する場合の措置等
措置内容 措置回数

ア 貯湯槽の点検・清掃等

 1回/年以内

イ 中央式の給湯設備を設けている場合は、給湯水について、飲料水の水質検査に加え、給水栓において同様の水質検査を実施
 ただし、当該給湯設備の維持管理が適切に行われており、かつ、末端の給水栓における当該水の水温が55℃以上に保持されている場合は、水質検査のうち遊離残留塩素濃度の検査を省略してもよい

 (1)飲料水に同じ

(3) 雑用水

 給水に関する設備を設けて、雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合(水道水を用いる場合は、対象外。)は、次の衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。
雑用水に関する衛生上必要な措置等

措置内容

措置回数

ア 給水栓における水の遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上(ただし、病原生物汚染時等は、0.2mg/L以上)保持及び検査

1回/7日以内

イ 雑用水槽の点検等

随時

ウ 散水、修景、清掃用水の維持管理
 (ア) し尿を含む水を原水として使用しない
 (イ) 次の基準に適合及び検査
  a pH値   5.8以上8.6以下
  b 臭気    異常でない
  c 外観    ほとんど無色透明である
  d 大腸菌 検出されない
  e 濁度    2度以下

 

a,b,c:1回/7日以内

d,e :1回/2月以内

エ 水洗便所用水の維持管理
 ウ(イ)のaからdまでの基準に適合及び検査

a,b,c:1回/7日以内
d:1回/2月以内

オ 雑用水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知

その都度(直ちに)

3. 排水

 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水等の漏出等が生じないように、設備の補修及び掃除を行わなくてはなりません。

排水に関する衛生上必要な措置
措置内容 措置回数
排水設備の清掃 1回/6月以内
 その他、技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他の設備の維持管理に努めなくてはなりません。

4. 清掃

 掃除を行い、廃棄物を処理しなくてはなりません。

清掃に関する衛生上必要な措置
措置内容 措置回数
日常行うもののほか統一的に行う大掃除 1回/6月以内

 その他、技術上の基準に従い、掃除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなくてはなりません。

5. ねずみ等の防除

 ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除を次のとおり行わなくてはなりません。

 その他、技術上の基準に従い、ねずみ等の防除に努めなくてはなりません。

 また、「人の健康と環境にやさしいねずみ・昆虫等対策」のページも参照してください。

ねずみ等の防除
措置内容 措置回数
ア 統一的に行う次の調査
  ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路
  ねずみ等による被害状況
 1回/6月以内
イ アの調査結果に基づく、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置  その都度
ウ ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品医療機器等法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。  -
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