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学校における化学物質対策について
学校における化学物質対策について
新築・改築後の学校において、建材・備品等から発生するホルムアルデヒド等の室内空気中化学物質により、児童生徒に様々な体調不良が生じることがあります。
また、種々の微量な化学物質に非常に敏感に反応する児童生徒もおり、柔軟剤等の日用品等に含まれている化学物質により、頭痛や吐き気などの体調不良をおこすことがあります。
化学物質を原因とする児童生徒の健康被害を未然に防止するとともに、微量の化学物質に過敏に反応する児童生徒が安心して学習できる学校環境を作ることが必要です。
また、種々の微量な化学物質に非常に敏感に反応する児童生徒もおり、柔軟剤等の日用品等に含まれている化学物質により、頭痛や吐き気などの体調不良をおこすことがあります。
化学物質を原因とする児童生徒の健康被害を未然に防止するとともに、微量の化学物質に過敏に反応する児童生徒が安心して学習できる学校環境を作ることが必要です。
学校環境衛生検査の実施
定期環境衛生検査
ホルムアルデヒド及びトルエンについては、毎学年1回検査を行います。
キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンについては、必要と認める場合に毎学年1回検査を行います。
臨時環境衛生検査
新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により揮発性有機化合物の発生のおそれがあるときは、必要に応じて検査を行います。
検査項目 | 基準 |
---|---|
ホルムアルデヒド | 100μg/m3 以下であること。 |
トルエン |
260μg/m3 以下であること。 |
キシレン | 200μg/m3 以下であること。 |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 以下であること。 |
エチルベンゼン | 3800μg/m3 以下であること。 |
スチレン | 220μg/m3 以下であること。 |
児童生徒への対応
多数の児童生徒がシックハウス症候群と疑われる症状を呈した場合
学校において多数の児童生徒が目のチカチカ、のどの痛み等の粘膜刺激症状、いわゆるシックハウス症候群と疑われる症状を呈した場合は、その状況に応じ適切に対応します。
- 症状の発現が新築、改築、改装、床用ワックス塗布を行った校舎、教室等に関係する児童生徒に限定される場合は、原因が特定される場所から児童生徒を避難させ、速やかに適切な措置を講じる。なお、学校施設に原因が特定できない場合は次の要因について検討するとともに、必要に応じ保健所又は市町村の関係機関へ問合せを行い、原因の究明及び対策に努める。
・学校又は校舎周辺における農薬の散布、薬剤等の使用
・近隣の工場の影響
・光化学スモッグ
・花粉
- 学校医、学校薬剤師へ連絡するとともに、必要に応じ有症者を医療機関へ受診させる。
化学物質に過敏な児童生徒が入学(転入)する場合
化学物質にごく微量でも反応する過敏症の児童生徒については、その原因となる物質や量、当該児童生徒の症状などが多種多様であることから、各学校において、養護教諭を含む教職員、学校医等が連携しつつ、個々の児童生徒の実態を把握し、支障なく学校生活を送ることができるよう配慮して教育を行います。
学校は、当該児童生徒の対応等について、保護者等と検討するとともに、学校として配慮できる内容には限界があることについて、保護者等に理解を求める必要があります。
- 専門医の診断書又は意見書並びに保護者等の要望を基に、学校として具体的かつ実行可能な対応について保護者等と協議する。
- 保護者等との協議に基づき、当該児童生徒に影響があると考えられる化学物質を含有する教材、文具等を特定し、影響のない、又は影響の少ない代替品を使用するよう努めるとともに、教室等の空気中の化学物質を低減するよう日頃から換気を励行する。
- 受講できない授業や単元がある場合は、その対応を検討する。
- 当該児童生徒の既往症の有無を確認する。
- 校内で緊急を要する症状が出た場合の応急対応・体制について、あらかじめ保護者と協議するとともに、学校医へ相談する。
【関係リンク先】
【啓発ポスター】