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医師の働き方改革について

ページID:0453748 掲載日:2024年9月11日更新 印刷ページ表示

医師の働き方改革について

制度概要

 2024年4月から、診療に従事する医師の時間外・休日労働時間の上限時間については、原則、年960時間、月100時間未満(例外あり)となります。ただし、地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、指定を受けた医療機関(特定労務管理対象機関)で該当業務に従事する場合は、年1860時間、月100時間未満(例外あり)を上限時間として、36協定で定められた時間となります。

各水準の内容と上限時間
水準 内容 年の上限時間
A水準 原則 960時間
B水準 地域医療の確保のため救急医療等を担うために長時間労働が必要となる 1860時間
連携B水準

地域医療の確保のため他の医療機関に派遣され、副業・兼業先での労働時間を通算して長時間労働が必要となる

1860時間(各院では960時間)

C-1水準 臨床研修医・専攻医が基礎的な技能や能力を取得するために長時間労働が必要となる 1860時間
C-2水準 専攻医を修了した医師等が必要な技能を取得するために長時間労働が必要となる 1860時間

 詳細や参考資料等については、「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」をご覧ください。

面接指導

 2024年度から、病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、1か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師に対して、医師による面接指導を実施しなければいけません。
 この面接指導は、特定労務管理対象機関の指定に限らず、月の時間外・休日労働が100時間以上となると見込まれる医師に実施されるものですので、指定を受けない医療機関においても対象となる医師がいた場合は実施する必要があります。
 面接指導は、1か月の時間外・休日労働が100時間に達するまでの間に実施しなければなりませんが、A水準適用医師の場合で疲労の蓄積が認められない場合は100時間以上となった後遅滞なく実施することも可能です。
 当該面接指導実施する医師は、「面接指導実施医師養成講習会」を受講し、修了することが必要です。必要な講習会については、「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ」をご確認ください。

医師の働き方改革に関する相談・支援

 県が設置する愛知県医療勤務環境改善支援センターでは、医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関へ総合的な支援を行っております。医師の働き方改革への取組でお困りのことがございましたら、ぜひ当センターをご活用ください。
 医師の働き方改革に関すること以外のご支援も行っており、オンラインによるアドバイザーへのご相談も可能になっておりますので、お気軽にご相談ください。
住所:名古屋市中区栄4-3-26 昭和ビル6階
電話:052-212-5766
FAX:052-212-5767
メール:info@aichi-medsc.or.jp
<利用時間>午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)

特定労務管理対象機関の指定について

県への指定申請について

指定に係る手続きの流れ

 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間(B・C水準:年1860時間以下)を適用する医療機関については、愛知県に特定労務管理対象機関(注)の指定申請を行い、愛知県知事の指定を受ける必要があります。

(注)特定労務管理対象機関とは下記の機関の総称としています。
​ ・特定地域医療提供機関(B水準)
 ・連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)
 ・技能向上集中研修機関(C-1水準)
 ・特定高度技能研修機関(C-2水準)

申請書、申請方法等

【申請書類様式】

 様式第1号 特定地域医療提供機関(B水準)指定申請書 [Wordファイル/18KB] 

 様式第2号 連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)指定申請書 [Wordファイル/18KB]

 様式第3号 技能向上集中研修機関(C-1水準)指定申請書 [Wordファイル/18KB]

 様式第4号 特定高度技能研修機関(C-2水準)指定申請書 [Wordファイル/18KB]

 

【添付書類様式】
 指定申請様式と併せて御提出いただく必要がある添付書類は、「添付書類一覧 [PDFファイル/178KB]別紙 [PDFファイル/198KB]」のとおりです。申請する水準に合わせた添付書類を御提出ください。

 様式第6号 誓約書 [Wordファイル/17KB]

 添付書類1(医療法第113条第1項の指定に係る業務があることを証する書類) [Wordファイル/21KB]
 (記載例1) [PDFファイル/55KB]
 添付書類2(医療法第118条第1項の指定に係る派遣の実施に関する書類) [Wordファイル/16KB]
 (記載例2) [PDFファイル/72KB]
 添付書類3(医療法第119条第1項の指定に係る業務があることを証する書類) [Wordファイル/17KB]
 (記載例3) [PDFファイル/77KB]
 添付書類4(医療法第120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類) [Wordファイル/16KB]
 (記載例4) [PDFファイル/65KB]

 

【指定申請方法】

 本県への指定申請は、以下のいずれかの方法で行っていただきます。
 (1) G-MIS(医療機関等情報支援システム)​G-MIS(医療機関等情報支援システム)-医師時短計画作成・特例水準申請システム<外部リンク>
 (2) メール
 (3) 郵送​

 ※G-MIS(医療機関等情報支援システム)について、各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。

【申請先】(2)、(3)の場合

 〒460-8501

 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2

 愛知県保健医療局健康医務部医務課地域医療支援室

 E-MAIL chiikiiryousien@pref.aichi.lg.jp

 

 特定地域医療提供機関 B水準 [PDFファイル/93KB]

申請前の準備について

医療機関勤務環境評価センター

 いずれの水準の指定を受ける場合でも、県への申請前に、医療機関が作成した医師の労働時間短縮計画の案等について、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。

医師の働き方改革 C2審査・申請ナビ

 C-2水準の指定を受ける場合は、県への申請前に、厚生労働大臣(審査組織)による確認が必要です。
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