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母子・父子家庭自立支援給付金
なお、給付金を受けるには所得制限があり、いずれも事前相談が必要です。
(手続等の詳細は、市にお住まいの方は市役所へ、町村にお住まいの方は県福祉相談センターへお問い合わせください。)
自立支援教育訓練給付金
支払いは受講修了後になります。
対象者 |
次のすべてを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父 ・児童扶養手当の受給者、又は同等の所得水準にある方 ・本教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 ・過去に本制度を利用していない方 |
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対象講座 |
1 雇用保険の一般教育訓練給付の指定講座 2 雇用保険の特定一般教育訓練給付の指定講座 3 雇用保険の専門実践教育訓練給付の指定講座(※) ※専門資格の取得を目的とする講座に限ります。 お近くのハローワーク、また、厚生労働省ホームページでご覧になれます。 |
支給額 |
【雇用保険非該当者】 対象講座の受講料の6割相当額(上限20 万円。下限1万2千1円。ただし、上記3を受講する場合の上限は、修業年数×40 万円(上限160 万円)下限1万2千1円。) 【雇用保険該当者】 上記金額から、雇用保険の教育訓練給付金の額を差し引いた額 |
事前相談 | 講座の受講開始前に、受講予定講座の指定を受ける必要があります。 |
高等職業訓練促進給付金
対象者 |
次のすべてを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父 ・児童扶養手当の受給者、又は同等の所得水準にある方 ・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方(※) ※令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始される方は、6月以上の訓練を行うデジタル分野の民間資格等も対象となります。詳しくはこちら [PDFファイル/645KB]をご覧ください。 ※令和5年度も延長します。 ・就業又は育児と養成機関における修業の両立が困難であると認められる方 |
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対象資格 |
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等 |
支給期間 | 修業期間の全期間(上限48月) |
支給額 |
市町村民税 ・非課税世帯 月額100,000円 ・課税世帯 月額70,500円 なお、修学期間の最後の12 か月は支給額が以下のとおり増額されます。 ・非課税世帯 月額140,000円 ・課税世帯 月額110,500円 |
※所得額が児童扶養手当の所得制限限度以上の場合は支給されません。
高等職業訓練修了支援給付金
支給期間 | 修業期間修了後に1回のみ |
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支給額 |
市町村民税 ・非課税世帯 50,000円 ・課税世帯 25,000円 |
※所得額が児童扶養手当の所得制限限度以上の場合は支給されません。
高卒認定試験合格支援給付金
※ひとり親家庭の児童も対象となります。
対象者 |
次のすべてを満たすひとり親家庭の親又は児童 ・ひとり親家庭の親が児童扶養手当の受給者、又は同等の所得水準にある方 ・高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方 |
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対象講座 |
民間事業者などが実施する高卒認定試験対策講座 (高等学校等就学支援金制度の対象となる場合は対象外) |
支給額
【令和5年4月1日から適用】 |
1 通学制、通学制と通信制併用の場合 ア 高卒認定試験対策講座受講開始時 対象講座の受講料の4割相当額(上限20万円) イ 高卒認定試験対策講座修了時 対象講座の受講料の1割相当額(アと合わせて上限25万円) ウ 高卒認定試験合格時 対象講座の受講料の1割相当額(ア、イと合わせて上限30万円) (ウは受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に限ります) 2 通信制の場合 ア 高卒認定試験対策講座受講開始時 対象講座の受講料の4割相当額(上限10万円) イ 高卒認定試験対策講座修了時 対象講座の受講料の1割相当額(アと合わせて上限12万5千円) ウ 高卒認定試験合格時 対象講座の受講料の1割相当額(ア、イと合わせて上限15万円) (ウは受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に限ります) |
事前相談 | 講座の受講開始前に、受講予定講座の指定を受ける必要があります。 |
お問い合わせ先
参考(モデルケース)
・母子家庭の母で児童扶養手当を受給(市町村民税非課税世帯) ・養成機関(昼間)で3年修業した後、1年以内に看護師資格を取得し、医療機関で5年以上勤務する予定 |
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(1)養成機関修業中の生活費支援[給付金]
<高等職業訓練促進給付金>
・月額100,000円×24か月(2年)=2,400,000円
・月額140,000円×12か月(1年)=1,680,000円
※修学期間の最後の12か月は、支給額が増額されます。
(2)養成機関修了時に必要となる資金支援[給付金]
<高等職業訓練修了支援給付金>
・修業期間終了後 50,000円(1回のみ)
(3)養成機関入学時または養成機関修了後の就職準備に必要な資金支援[貸付金]
・入学準備金貸付け上限額 500,000円
・就職準備金貸付け上限額 200,000円
※養成機関を卒業し、かつ資格を取得した日から1年以内に資格を活かして就職し、5年間その職に従事したときは、貸付金の返還を免除します。
【受給可能な給付金等】 合計 4,830,000円(上記モデルケールでの(1)、(2)、(3)の合計金額 ※貸付金含む)
<資格取得のためのモデルケース図>
※資格取得に必要な経費は養成機関や資格ごとに異なりますので、対象資格が取得できる主な養成機関に直接ご確認ください。
その他(公的職業訓練について)
ハローワークの求職者を対象に、職業相談等を通じて受講が必要である場合に、再就職の訓練(ハロートレーニング)を実施しています。(※一定の要件を満たせば、訓練期間中に生活費が支給される支援制度もあります。)
受講を希望される方は、お近くのハローワーク又は高等技術専門校等までお問い合わせください。