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人事委員会事務局審査課の事務概要
事務分掌
給与グループ (ダイヤルイン:052-954-6824)
- 職員及び民間従業員の給与に関する調査、研究に関すること(参考:職員の給与等に関する報告及び勧告)
- 職員の給与等に関する報告及び勧告に関すること(参考:職種別民間給与実態調査について)
- 給与の基準に関すること
- 給与に関する承認及び協議に関すること
公平グループ (ダイヤルイン:052-954-6823)
- 勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること
- 不利益処分に関する審査請求の審査に関すること
- 苦情処理に関すること
- 勤務時間等勤務条件に関すること
- 退職管理に関すること
- 労働基準監督機関の職権行使に関すること
- 公平委員会の受託事務に関すること
事業内容
(1)給与等に関する調査研究及び報告等について
職員の給与、勤務時間などの勤務条件が社会一般の情勢に適応しているか否かの観点から、毎年、定期的に民間従業員の給与等について調査研究し、結果を取りまとめ、議会及び知事に報告するとともに、改正の必要を認める場合は、併せて勧告しています。
また、職員の給与に関する条例等の制定改廃に当たっては、議会に対し意見の申出を行っています
(2)給与制度について
職員の給与に関する条例等の規定に基づき、給与に関する諸規則等の制定改廃を行い、給与の具体的基準を設定しています。
(3)公平審査について
職員からの勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分についての審査請求に対し、公正中立な第三者機関として、職員の身分等を保障し、公務の民主的かつ能率的運営を確保するという観点に立って、司法手続に準じた手続により、その審査判定に当たっています。
(4)苦情処理について
職員の悩みを解消することにより、安んじて仕事に専念できるようにし、公務能率の維持・向上を図ることを目的として、勤務条件その他の人事管理に関する職員からの苦情相談を処理しています。
(5)勤務時間等について
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づき勤務時間等に関する諸規則等の制定改廃を行っています。
(6)退職管理について
元職員から働きかけを受けた職員からの届出の受理や、任命権者に対する調査の要求等を行っています。
(7)労働基準監督機関としての職権の行使について
職員については労働基準法及び労働安全衛生法が原則として適用されることになっていますが、このうち、非現業公署等の職員については、人事委員会が労働基準監督機関の職権を行使しています。
(8)公平委員会の事務について(受託事務)
県内の町村及び一部事務組合等から公平委員会の事務を受託し、その事務を処理しています。