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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
【重要なお知らせ】 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得に御注意ください! |
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コールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。 詳しくはこちらを御確認ください。 デジタル庁|制度解説 (リンク先「マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください」を御確認ください) |
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての方に一人一つのマイナンバー(個人番号)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される仕組みです。マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
(マイナンバーキャラクター マイナちゃん)
マイナンバー制度の導入効果
マイナンバー制度の導入により、期待される効果は大きく三つあげられます。
◆ 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
◆ 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不当に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
◆ 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
マイナンバー制度のセキュリティについて
マイナンバー制度に関するセキュリティについては、本人確認や個人情報保護委員会による監視など制度面における保護措置に加えて、個人情報の分散管理や情報連携にマイナンバーそのものを利用しないなど、システム面における保護措置を設けられています。
持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性 [PDFファイル/1.6MB]
対策について詳しくはこちらを御確認ください。
デジタル庁|制度解説 (リンク先の「マイナンバー制度における安全対策」を御確認ください)
マイナンバーの通知について
マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
マイナンバーは生涯にわたって使うものです。マイナンバーが漏えいして不正に使われるおそれがあると認められる場合を除いて、原則、番号は変更されませんので、大切にしてください。
通知カードについて
通知カードとは、住民票を有する住民一人一人に12桁のマイナンバーを通知するものです。
外国籍でも住民票のある方は対象となります。
【表面】 【裏面】
通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
通知カードは紙のカードで、あなたのマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
また、マイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となります。受け取られた通知カードは大切に保管してください。
総務省|東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
◆ 通知カードの本人確認書類としての取扱いについて
通知カードはマイナンバーの確認のためにのみ利用することができる書類です。一般的な本人確認の手続において通知カードが使用された場合、従業員が誤ってマイナンバーの写しをとる、マイナンバーが防犯カメラに映り込むなどにより、意図せずしてマイナンバーの収集が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第20条の収集制限等に抵触する可能性があります。そのため、通知カードを一般的な本人確認の手続において利用しないようお願いします。
◆ 通知方法変更後の通知カードについて
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
また、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
個人番号通知書について
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に郵送されます。書面には「マイナンバー」や「氏名」、「生年月日」等が記載されています。
個人番号通知書および通知カードに関する詳しい情報はこちらを御確認ください。
地方公共団体情報システム機構|個人番号通知書および通知カードについて
マイナンバーカードについて
【表面】 【裏面】
マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
本人からの申請により、平成28年1月から交付が開始されています。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く。)。
表面には次の事項が記載され、マイナンバーは裏面に記載されています。また、ICチップには電子証明書などの機能が登載されています。
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・顔写真
・電子証明書の有効期限の記載欄
・セキュリティコード
・サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
・臓器提供意思表示欄
マイナンバーカードのセキュリティ対策
マイナンバーカードには、プライバシー性の高い個人情報は記録されないほか、偽造防止のための様々なセキュリティ対策が施されています。
- マイナンバーカード(ICチップ)には、税や年金、預金残高などプライバシー性の高い個人情報は入っていません。
- マイナンバーカードは顔写真付きなので、他人がなりすまして使うことはできません。
- カード本体やICチップにも偽造防止のための様々なセキュリティ対策が施されています。
万一、なくしたり、盗まれてしまっても、24時間365日、マイナンバー総合フリーダイヤルでカード利用をストップできます。
詳しい情報はこちらを御確認ください。
デジタル庁|制度解説 (リンク先「マイナンバーカードのセキュリティ対策」を御確認ください)
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの申請は、郵便・パソコン・スマホ・まちなかの証明用写真機からできます。
マイナンバーカードの受取の際には、本人確認が必要となるため、お住まいの市区町村窓口までお越しください。
(※)個人番号カード交付申請書及び送付用封筒(返信用封筒)(切手不要)はこちらからダウンロードできます。
地方公共団体情報システム機構|郵便による申請方法
QRコード付きマイナンバーカード交付申請書を用いた申請方法について(YouTube動画)
マイナンバー制度 公式YouTube動画チャンネル|QRコード付きマイナンバーカード交付申請書 送付中! (マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみたVol.2)
マイナンバーカードのメリット
◆ マイナンバーを証明する書類として
マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。通知カードの場合は、運転免許証や旅券等、他の本人確認書類も必要となりますが、マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人(身元)確認が同時にできる唯一のカードです。
◆ 本人確認の際の身分証明書として
運転免許証などと同様に、身分証明書として使えます。
なお、マイナンバーカードの交付時にもらえるカードケースに入れることで、裏面のマイナンバーを容易に見えなくすることができます。
◆ コンビニで各種証明書を取得
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書などをコンビニエンスストアで取得できます。
(※)お住まいの自治体によってサービスの内容が異なる場合があります。コンビニ交付を利用できる市区町村と取得できる証明書については、こちらを御確認ください。
地方公共団体情報システム機構|コンビニ交付
◆ マイナポータルにログイン可能に
マイナポータルにログインすることで、行政機関が保有する自分の個人情報の確認(自己情報表示)、行政サービスのお知らせをオンラインで受け取る(お知らせ)などのサービスを利用できます。
(※)利用には、パソコン及びICカードリーダライタ、又はマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン等の準備が必要です。
◆ 各種行政手続のオンライン申請に
マイナンバーカードのICチップに登載された電子証明書は、様々なオンライン手続に利用できます。
確定申告がオンライン(e-Tax)でできるほか、マイナポータルで子育てに関する各種申請ができるようになります。
ほかにも、オンラインバンキング、証券口座の開設、住宅ローンの締結等の民間取引への利用や、サービスごとに必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できるようになる等、今後ますます便利になる見込みです。
マイナンバーカードに関する詳しい情報はこちらを御確認ください。
地方公共団体情報システム機構|マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードの利活用方法・安全性について(YouTube動画)
マイナンバー制度 公式YouTube動画チャンネル|マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた
マイナンバーの利用場面について
マイナンバーは、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、法令に定められた行政手続においてのみ利用します。マイナンバーの提供を受けた者は、法令で定められた目的以外にマイナンバーを利用することはできません。
マイナンバーが必要になる主な手続はこちらを御確認ください。
マイナンバー制度の情報連携について
情報連携とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関等の間で個人情報のやり取りを行うことで、平成29年11月から本格運用を開始しています。
各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、住民が行政機関等に提出する必要があった添付書類を省略できます。
なお、マイナンバーを提供する際は本人確認が必要です。マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)を御用意ください。
情報連携の対象となる事務手続について
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、 健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続などです。
情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類については、こちらを御確認ください。
デジタル庁|制度解説 (リンク先「情報連携」を御確認ください)
マイナポータルについて
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
マイナポータルを利用するには、マイナンバーカード、パソコン及びICカードリーダライタが必要です。なお、マイナンバーカード対応のスマートフォンでも利用可能です。
マイナポータルで提供される具体的なサービス
マイナポータルにログインすることで利用できる主なサービスは次のとおりです。
◆ あなたの情報(自己情報表示)
行政機関等が保有するあなたの個人情報を検索して確認することができます。
◆ やりとり履歴(情報提供等記録表示)
あなたの個人情報を、行政機関同士がやりとりした履歴を確認することができます。
◆ お知らせ
行政機関等から配信されるお知らせを受信することができます。
◆ ぴったりサービス(サービス検索・電子申請機能)
子育てに関するサービスの検索やオンライン申請(子育てワンストップサービス)ができます。
(※)サービス検索の利用にはマイナンバーカードによるログインは不要です。
◆ もっとつながる(外部サイト)
外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能になります。
その他、様々なサービスを利用することができます。詳しくはこちらを御確認ください。
デジタル庁|マイナポータル(概要)
子育てワンストップサービスでもっと便利に
マイナポータルの「ぴったりサービス」を使用して、御自身にあった子育てに関するサービスを検索できたり、オンライン上で申請書を作成して印刷したり、マイナンバーカードを使ってオンライン上で申請内容を送信したりすることができます。また、忘れてしまいがちな手続の「お知らせ」が、あなたのマイナポータルに届きます。
※サービスの内容や開始時期は自治体によって異なります。御利用に当たっては自治体の対応状況をあらかじめ御確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための利用申込をマイナポータルでできます。
- 利用申込はマイナポータルから
- マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は特設ページ(マイナポータル)をご確認ください。
マイナンバー制度に関する関連サイト
マイナンバー制度の詳細や情報発信については、関係省庁のホームページやSNSを御確認ください。
個人情報保護委員会|個人情報保護委員会ウェブサイト
厚生労働省|マイナンバー特設サイト
デジタル庁|マイナンバー(個人番号)制度
マイナンバー公式ツイッター|https://twitter.com/MyNumber_PR
マイナンバー制度の問合せ
◆ マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
受付時間
平日 9時30分~20時00分
土日祝日(年末年始を除く。) 9時30分~17時30分
※一部IP電話等でつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 050-3818-1250
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 0120-0178-27
問い合わせについて、詳しくはこちらを御確認ください。
地方公共団体情報システム機構|問い合わせについて
◆ 不審な電話を受けたらこちら
消費者ホットライン 188(いやや!)
※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などを御案内しますので、相談できる時間帯は、お住いの地域の相談窓口により異なります。
◆ 詐欺など被害に遭われたらこちら
警察 相談専用電話 #9110
受付時間 平日 9時00分~17時00分(愛知県警察本部の場合。受付時間は各都道府県警察本部で異なります。)
◆ マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱いに関する苦情はこちら
個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 03-6457-9585
受付時間 平日 9時30分~17時30分