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角建網漁業、つぼ網漁業及びその他漁具を定置して行う漁業の漁具の網目に関する指示
愛知海区漁業調整委員会告示第3号
角建網漁業、つぼ網漁業及びその他漁具を定置して行う漁業の漁具の網目について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
ただし、愛知県漁業調整規則(令和2年愛知県規則第71号)第4条第1項の許可を受けて営む同項第13号に掲げる漁業において使用する漁具又は同規則第45条の規定に基づき特別採捕の許可を受けた者が使用する漁具については、この限りでない。
令和7年3月25日
愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男
1 指示の内容
漁具の網目は、15センチメートルにつき14節以下の大きな目合を使用しなければならない。
2 指示の有効期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで