本文
ダイオキシン類対策特別措置法について
ダイオキシン類対策特別措置法の概要
平成11年7月16日法律第105号により「ダイオキシン類対策特別措置法」が公布され、平成12年1月15日から施行されている。
法律制定の目的(第1条)
ダイオキシン類による環境汚染の防止やその除去等により、国民の健康を保護
法律の構成
1 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準
- 耐容一日摂取量(TDI)(第6条)
- 大気、水質(水底の底質を含む。)及び土壌の環境基準(第7条)
2 排出ガス及び排出水に関する規制
- 特定施設(第2条)
- 排出基準(第8条)
- 大気総量規制基準(第10条)
- 特定施設の設置の届出、計画変更命令(第12条~第16条)
- 排出の制限、改善命令(第20条~第22条)
3 廃棄物焼却炉に係るばいじん・焼却灰等の処理
- ばいじん・焼却灰中の濃度基準(第24条)
- 廃棄物最終処分場の維持管理基準(第25条)
4 汚染土壌に係る措置
- ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定(第29条)
- ダイオキシン類土壌汚染対策計画の策定(第31条)
5 国の計画(第33条)
6 汚染状況の調査・測定義務
- 都道府県による常時監視(第26条)
- 特定施設の設置者による測定(第28条)
7 施行期日(附則第1条)
8 検討(附則第2条、第3条)
- 臭素系ダイオキシンに関する調査研究の推進
- 健康被害の状況、食品への蓄積状況を勘案して科学的知見に基づく検討
- 小規模な廃棄物焼却炉等に関する規制の在り方についての検討等