本文
特定施設(ダイオキシン類)
特定施設(第2条関係)
ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシン類による環境汚染を防止するため、規制の対象となる施設を特定施設とし、排出ガス又は排出水について排出基準値を設定しています。
また、特定施設を設置している事業者は施設の設置や変更等の届出が義務付けられています。
大気基準適用施設
- 焼結鉱製造用焼結炉
・原料の処理能力が1t/時以上のもの
・銑鉄の製造の用に供するものに限る - 製鋼用電気炉
・変圧器の定格容量が1,000KVA以上のもの
・鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く - 亜鉛回収用施設
・原料の処理能力が0.5t/時以上のもの
・製鋼用電気炉の集じん灰を使用する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉 - アルミニウム合金製造用施設
・容量1t以上の溶解炉、原料処理能力0.5t/時以上の焙焼炉、乾燥炉
・アルミニウムくずを使用するものに限る - 廃棄物焼却炉
・火床面積0.5m2以上又は焼却能力50kg/時以上
水質基準対象施設
- 硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプ製造用の塩素又は塩素化合物による漂白施設
- カーバイド法アセチレン製造用のアセチレン洗浄施設
- 硫酸カリウム製造施設のうち、廃ガス洗浄施設
- アルミナ繊維製造施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 担体付き触媒の製造用の焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設
- カプロラクタム製造施設のうち、次に揚げるもの
イ 硫酸濃縮施設
ロ シクロヘキサン分離施設
ハ 廃ガス洗浄施設 - クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造施設のうち、次に掲げるもの
イ 水洗施設
ロ 廃ガス洗浄施設 - 4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 乾燥施設
ハ 排ガス洗浄施設 - 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 廃ガス洗浄施設 - ジオキサジンバイオレット製造施設のうち、次に掲げるもの
イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設
二 熱風乾燥施設 - アルミニウム溶解炉等の廃ガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
イ 廃ガス洗浄施設
ロ 湿式集じん施設 - 亜鉛回収施設のうち、次に掲げるもの
イ 精製施設
ロ 廃ガス洗浄施設
ハ 湿式集じん施設 - 担体付き触媒から金属回収施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 精製施設
ハ 廃ガス洗浄施設 - 廃棄物焼却炉の廃ガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの・灰の貯留施設であって汚水等を排出するもの
イ 廃ガス洗浄施設
ロ 湿式集じん施設 - 廃PCB等の分解施設、洗浄施設、分離施設
- フロン類の破壊施設のうち、次に掲げるもの
イ プラズマ反応施設
ロ 廃ガス洗浄施設
ハ 湿式集じん施設 - 第1号から第17号及び第19号に掲げる施設からの汚水等を処理する下水道終末処理施設
- 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場廃水の共同処理施設