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あいち肝炎ネットワーク(医療費の助成について 医療機関関係者向け)
医療費の助成について(医療機関関係者向け)
1 B型・C型肝炎患者医療給付事業
〇事業の概要について
概要についてはこちらをご覧ください。
〇指定医療機関について
医療費の助成申請に必要な診断書を作成する場合は指定医療機関として、指定を受ける必要があります。
「指定医療機関」は、専門的な知識を持つ医師(日本肝臓学会肝臓専門医もしくは、日本消化器病学会の専門医)を配置し、診断と治療方針の決定を行うことのできる医療機関として、知事が指定します。日本消化器病学会の専門医の場合には、肝疾患診療連携拠点病院が実施する肝炎診療従事者研修の受講をお願いしています。
なお、県外の医療機関でも指定を受けることは可能です。
【提出書類】
- 愛知県B型・C型肝炎患者医療給付事業指定医療機関申請書
- 愛知県B型・C型肝炎患者医療給付事業契約医療機関等確認事項(※)
〇受託医療機関について(保険薬局も同様)
本制度により、公費申請を行う場合、受託医療機関として契約を行う必要があります。
【提出書類】
- 愛知県B型・C型肝炎患者医療給付事業契約医療機関等確認事項(※)
※ 愛知県では、愛知県医師会及び愛知県薬剤師会と包括契約を締結しており、この2団体に加入している医療機関であれば個別に契約する必要はありません。
愛知県外の医療機関等については個別に契約が必要となりますので、そのような場合はお手数ですが愛知県感染症対策課(052-954-6626)までご連絡いただき、手続きを進めてください。
2 肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業
〇事業の概要について
概要についてはこちらをご覧ください。
〇指定医療機関について
本事業では、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」に限り、医療費助成の対象となります。また、本事業における臨床調査個人票を作成できるのは、指定医療機関のみです。
指定要件(次の1~3を全て満たすこと)
1 原則として愛知県に所在すること。
2 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
- 肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができること。
- 肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができること。
3 次の役割を担えること。
- 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(愛知県肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業)医療記録票」の交付及び記載を行うこと。
- 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医療に従事している医師に「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(愛知県肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業)臨床調査個人票及び同意書」を作成させ、交付すること。
- 本事業の対象となる高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
- その他、助成の対象になり得る患者に対し本事業に関する周知を行うなど、指定医療機関として本事業に必要な対応を行うこと。
【提出書類】
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 (愛知県肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業)指定医療機関指定申請書
指定申請区分 | 実施要領条項 | 内容 |
入院及び外来 | 実施要領第4の1(1) | 肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ本事業の実施に協力することができる保険医療機関を指す。 |
外来のみ | 実施要領第4の1(2) | 肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力できる保険医療機関を指す。 |
3 初回精密検査・定期検査費用助成制度
〇事業の概要について
概要についてはこちらをご覧ください。
〇助成制度が利用可能な検査を行う医療機関について
要件の中に「県が指定する医療機関又は肝疾患専門医療機関において検査を受けた者」とありますが、
- 「県が指定する医療機関」とは、愛知県B型・C型肝炎患者医療給付事業実施要領に基づく指定医療機関のことです。(愛知県B型・C型肝炎患者医療給付事業指定医療機関申請書類)
- 「肝疾患専門医療機関」とは、日本肝臓学会又は日本消化器病学会の専門医が所属し、肝疾患の専門的な治療を行うことができる医療機関です。(肝疾患専門医療機関の募集)