ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 感染症対策課 > あいち肝炎ネットワーク(肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業)

本文

あいち肝炎ネットワーク(肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業)

ページID:0348218 掲載日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業

愛知県では、平成30年12月からB型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変の方を対象に入院費の助成を行っています。それに加え令和3年4月から肝がん外来関係医療も助成の対象になりました。

1.対象の方

以下ア~カの条件を全て満たす方

ア 愛知県内に住所地(住民票)を有している

イ B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変と診断されている

ウ 国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している

エ 厚生労働省研究班への臨床情報提供に同意できる

オ 24月以内に保険医療機関で入院関係医療又は肝がん外来関係医療(高額療養費算定基準額に達しているもの)を受けた月数が既に1月以上ある

 ※ 肝がん外来関係医療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に係るものに限ります。

カ 以下の年齢区分と適用される階層区分に該当する(世帯年収約370万円未満)

階層区分
年齢区分 階層区分
70歳未満 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する
70歳以上75歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている
75歳以上(※) 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている

(※)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている者を含む。

2.助成の内容

 B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して、肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療に係る医療費が助成対象となる月を含み過去2年間で2月以上高額療養費算定基準額を超えた場合に、高額療養費算定基準額を超えた2月目以降の医療費について、患者の自己負担額が1万円となるよう助成します。

※ 助成を受けるには、都道府県が発行する参加者証や、「医療記録票」(月数要件をチェックするため、医療機関に入退院・通院日や医療費などを記載していただくもの。指定医療機関等を経由して交付)が必要です。

※ 助成月である2月目以降は、指定医療機関において医療を受ける必要があります。指定医療機関は、肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん外来関係医療を適切に行うことができ、本事業の実施に協力することができる医療機関として、知事が指定した医療機関です。

※ 文書作成料や肝がん・重度肝硬変入院医療と無関係の医療に関する費用は助成の対象になりません。

3.助成期間

 お住まいの地域を所管する保健所で、申請を受付された月の初日から、原則として1年間となります。

 助成を受けることができるのは、医療の給付を受けようとする日の属する月以前の24月以内に、保険医療機関等において、肝がん・重度肝硬変入院関係医療又は、肝がん外来関係医療を受けた月数が、既に1月以上高額療養費算定基準額に達した場合のみとなります。

 ただし、必要と認める場合には、助成期間を1年間更新することができます。

4.申請に必要な書類

 

年齢区分

所得区分

(限度額適用認定証等における適用区分)

提出書類(新規申請時)

70歳未満

[エ]

~年収約370万円

健保:標報26万円以下

国保:旧ただし書き所得210万円以下

・申請書

・臨床調査個人票及び同意書

・本人の医療保険の被保険者証の写し

・限度額適用認定証等の写し

・本人の住民票(抄本)の写し

・医療記録票(関係医療のカウントが1 /24以上)の写し等

・保険者照会に係る同意書

・肝炎医療の自己負担額管理表(※)

※肝炎医療給付を受けている方のみ

[オ]

住民税非課税者

70歳以上

75歳未満

[3(一般所得)]

年収約156万~約370万円

標報26万円以下

課税所得145万円未満等

・申請書

・臨床調査個人票及び同意書

・本人の医療保険の被保険者証の写し

・本人の高齢受給者証の写し

・世帯で同じ保険に加入している全員の住民税課税・非課税証明書類

(被用者保険の場合は被保険者の証明書)

・本人及び世帯全員の住民票(謄本)の写し

・医療記録票(関係医療のカウントが1/24以上)の写し等

・保険者照会に係る同意書

・肝炎医療の自己負担額管理表(※)

※肝炎医療給付を受けている方のみ

[2(低所得2)]

住民税非課税世帯

・申請書

・臨床調査個人票及び同意書

・本人の医療保険の被保険者証の写し

・本人の高齢受給者証の写し

・限度額適用認定証等の写し

・本人の住民票(抄本)の写し

・医療記録票(関係医療のカウントが1/24以上)の写し等

・保険者照会に係る同意書

・肝炎医療の自己負担額管理表(※)

※肝炎医療給付を受けている方のみ

[1(低所得1)]

住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

75歳以上

[3(一般所得)]

 

一般2

課税所得28万円以上145万円未満かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上等

・申請書

・臨床調査個人票及び同意書

・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し

・本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類

・本人及び世帯全員の住民票(謄本)の写し

・医療記録票(関係医療のカウントが1/24以上)の写し等

・保険者照会に係る同意書

・肝炎医療の自己負担額管理表(※)

※肝炎医療給付を受けている方のみ

一般1

課税所得28万円未満

課税所得28万円以上145万円未満かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円未満等

[2(低所得2)]

住民税非課税世帯

・申請書

・臨床調査個人票及び同意書

・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し

・限度額適用認定証等の写し

・本人の住民票(抄本)の写し

・医療記録票(関係医療のカウントが1/24以上)の写し等

・保険者照会に係る同意書

・肝炎医療の自己負担額管理表(※)

※肝炎医療給付を受けている方のみ

[1(低所得1)]

住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

(備考)

  ・限度額適用認定証等とは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証をさします。

    ・年収は、平成30年8月時点におけるおおむねの金額となります。

  ・申請様式は「肝炎対策関係様式ダウンロード」に掲載しています。

    
 

5.指定医療機関について

 本事業では、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」に限り、医療費助成の対象となります。また、本事業における臨床調査個人票を作成できるのは、指定医療機関のみです。

 指定医療機関の一覧は「肝炎医療ナビゲーションシステム」に掲載されています。

6.その他

 
  他にも、愛知県では、独自に血清肝炎・肝硬変の方のために医療費の助成を行っています。
 
事業の違い
 

項目

愛知県肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業

愛知県特定疾患医療給付事業

1

対象患者

ウイルス性(HBV・HCV)に起因する肝がん及び重度肝硬変

(肝硬変はChild-Pughスコアで7点以上)

難治性ウイルス肝炎(HBV・HCV)に由来する非代償性肝硬変

(腹水・静脈瘤及び黄疸の規定あり)

2

自己負担限度額

(月額)

1万円

2,500円~1万円

※新規申請の場合

3

利用可能月

参加者証の有効期間のうち入院又は通院2ヶ月以上かつ高額療養費の算定基準額を超えた月

受給者票の有効期間のうち対象医療を受けた月

4

更新時の診断書

(臨床調査個人票)

✖(不要)

○(必須)

5

他県への転居

(住民票の移動)

○(転居先での手続きが必要)

✖(県単独のため利用不可)

6

国研究事業への

参加

○(あり)

✖(なし)

 

 

問合せ

愛知県 保健医療局 感染症対策課

E-mail: kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp