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建築物省エネ法評価説明
概要・対象建築物 | 適合性判定 | 届 出 | 認 定 | 評価・説明 | 計 算・基 準 | 様式・添付図書 | 手 数 料 | 窓口・問合せ | 関連リンク |
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1 評価・説明義務の対象となる建築行為等について
1. 床面積の合計が10 平方メートルより大きく300平方メートル未満の建築物の新築
2.床面積の合計が300 平方メートル未満の建築物の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る床面積の合計が10 平方メートルより大きく300平方メートル未満であるもの
※床面積の算定にあたっては、いずれも開放部分の床面積を除くものとする。
2 評価・説明義務の概要
・ 小規模住宅・建築物の新築等に係る設計の際に、次の内容について、建築士から建築主に書面での説明を義務化
1.省エネ基準への適否
2.省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
・評価・説明の時期
工事が着手される前に行わなければなりません。
3 説明書面の保存
・説明書面(建築主に対して説明した書面の写し)は建築士法に基づく保存図書として15年間保存する必要があります。
・評価の根拠となる省エネ性能の計算書等は保存図書には該当しません。
・建築士事務所立ち入り検査の際の検査対象となります。
4 関連リンク
・省エネ性能の説明に用いる様式(国土交通省ホームページ) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html
・建築物省エネ法問合せ窓口(省エネサポートセンター) https://www.ibec.or.jp/ee_standard/support_center.html