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指定医の更新の手続きについて

ページID:0320120 掲載日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

指定医の更新

 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第17条第2項の規定により、「指定医の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、期間の経過によって、効力を失う」とされています。

 更新申請の方法については以下のとおりですので、有効期限までに更新申請をしていただきますようお願いいたします。

 なお、有効期限までに更新申請をされない場合は、指定医の効力を失うこととなりますので、ご留意願います。

1.更新申請の受付期間について

 現在受けている指定の有効期限の4か月前から有効期限までに更新申請を行ってください。

例) 指定有効期限が令和6年12月31日までの場合
  ⇒ 令和6年8月31日から令和6年12月31日までの間に更新申請を行ってください。

2.引き続き指定を希望される場合

 以下の書類をご提出ください。

指定医の区分

提出書類等

難病指定医

【指定医番号が

23 S で始まる方】

指定医指定更新申請書(様式第5号) [Excelファイル/20KB]

・専門医に認定されていることを証明する書類の写し(更新前指定有効期限の翌日時点で有効な、有効期間が明記されているもの)

例) 指定有効期間が令和6年12月31日までの場合
⇒ 令和7年1月1日時点で有効な、有効期間が明記されているものを御提出ください。
専門医資格を更新中の場合は、下記を御提出ください。】

 ・専門医に認定されていることを証明する書類の写し(提出時点で有効な有効期間が明記されているもの)

 ・専門医資格更新の申請を各学会等に申請したことが確認できる書類の写し

 (例)専門医資格更新申請書の写し及び
    専門医資格更新の手数料を支払ったことが
    確認できるもの等

※「指定医指定通知書」は、専門医の認定証明にはなりません。

難病指定医

【指定医番号が

23 T で始まる方】

  及び

協力難病指定医

【指定医番号が

23 C で始まる方】

オンライン研修の受講が必要です。

​※オンライン研修は難病指定医向けと協力難病指定医向けの2種類ございます。
  受講の際は御注意ください。

※オンライン研修の受講は更新ごとに必要です。

 

指定医指定更新申請書(様式第5号) [Excelファイル/20KB]

・ 修了証 (オンライン研修受講サイトで受講完了後に印刷できます。)

 3.申請内容に変更が生じている場合について

 (1)主たる勤務先医療機関が変更した場合

  以下の手続を行ってください。

変更内容

提出書類等

県外(名古屋市含む)

県内(名古屋市除く)の医療機関への変更

本県への新規申請が必要です。

県内(名古屋市除く)

県外(名古屋市含む)の医療機関への変更

本県への変更の届出が必要です。

※変更後の主たる勤務先医療機関を管轄する自治体へのお手続き方法は、当該自治体へ御確認ください。​

県内(名古屋市除く)

県内(名古屋市除く)の医療機関への変更

更新申請と同時に変更手続きを行うことが可能です。

  ・ 指定医指定更新申請書(様式第5号) [Excelファイル/20KB]

    (各項目をすべて記載の上、変更のある事項にチェック)

  ・ 指定医区分に応じた更新申請のその他必要書類(上表を参照)

 (2)その他の事項が変更した場合

  更新申請と同時に変更手続を行うことが可能です。

   指定医指定更新申請書(様式第5号) [Excelファイル/20KB]の各項目をすべて記載の上、変更のある事項にチェックをしてください。

   指定医区分に応じた更新申請のその他必要書類は上表を参照。

4.指定の更新を希望されない場合

  以下の書類をご提出ください。

  ・ 辞退届(様式第8号) [Excelファイル/13KB]

  ・ 指定医指定通知書(様式第2号)の原本(紛失等により指定通知書を提出できない場合は、​理由書(様式第10号) [Wordファイル/18KB]

 

提出先・お問い合わせ


〒460-8501(住所記載不要)

愛知県保健医療局健康医務部健康対策課難病対策グループ

電話:052-954-6270 (ダイヤルイン)

メール:kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp