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小児慢性特定疾病医療費助成制度

ページID:0387345 掲載日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

お知らせ

成長ホルモン治療認定基準の廃止について

 令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病において成長ホルモン治療を行うための認定基準が廃止されました。

     ・小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモ

 ン​​治療に係る医療費助成の対象となります。なお、医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は​

 小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限り​ま

 す。​​ 

 ・令和6年4月1日以降に医療費助成を申請する場合は、成長ホルモン治療用意見書は不要です。

 なお、令和6年3月31日以前に遡って成長ホルモン治療の医療費助成を申請する場合は、成長ホ

 ルモン​治療認定基準が確認できる内容を医療意見書に記載していただく必要があります。

  厚生労働省「小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ」 [PDFファイル/336KB]

 また、令和6年4月1日以降、受給者証については、「成長ホルモン治療の有無」の欄に記載に関わらず、成長ホルモン治療に係る医療費が助成対象となります。

       受給者証の読み替えについて [PDFファイル/150KB]

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 令和6年能登半島地震により被災された方のため、関係書類を所持していない場合でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

 また、緊急の場合は、小児慢性特定疾病医療費については、指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて [PDFファイル/2.74MB]

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について [PDFファイル/542KB]

協力団体一覧 [PDFファイル/31KB]

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により被災された方のため、関係書類を所持していない場合でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

 また、緊急の場合は、小児慢性特定疾病医療費については、指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて[PDFファイル/136KB]

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について [PDFファイル/401KB]

協力団体一覧 [PDFファイル/17KB]

令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 令和5年能登地方を震源とする地震により被災された方のため、関係書類を所持していない場合でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

 また、緊急の場合は、小児慢性特定疾病医療費については、指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受けられる取扱いが以下のPDFファイルのとおり、厚生労働省から示されました。

令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて [PDFファイル/136KB]

令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について [PDFファイル/383KB]

協力団体一覧 [PDFファイル/32KB]

小児慢性特定疾病医療費助成制度

1 小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要について


2 指定小児慢性特定疾病医療機関について


3 指定小児慢性特定疾病医療機関の更新について


4 小児慢性特定疾病指定医について


5 小児慢性特定疾病指定医の更新について


6 愛知県小児慢性特定疾病指定医研修について


 

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