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不当な勧誘により浄水器の訪問販売を行う事業者等に対する行政処分及び勧告等について

ページID:0334722 掲載日:2021年3月24日更新 印刷ページ表示

2021年3月24日(水曜日)発表

不当な勧誘により浄水器の訪問販売を行う事業者等に対する行政処分及び勧告等について

 愛知県は、不当な勧誘により浄水器の訪問販売を行っていた事業者(中部設備株式会社及び株式会社ライフサポート)に対し、2021年3月24日(水曜日)付けで、特定商取引に関する法律(以下「法律」という。)に基づく「3か月間の業務停止命令」及び「再発防止策を講ずることなどの指示」を行い、併せて県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。

 また、実質的な主導者であった福尾裕一郎(ふくおゆういちろう)に対し、同日付けで、法律に基づく3か月間の業務禁止命令を行いました。

 なお、処分の公表に関連し、業務停止を命じた事業者から業務委託を受け、社員に浄水器の販売を行わせていた株式会社エンバークに関する情報を消費者被害の拡大防止のため公表します。

1 処分等の対象事業者の概要

  ○事業者1の概要

(1)名  称 中部設備株式会社(法人番号 8080401022470)

(2)代 表 者 代表取締役 柚木 孝之(ゆのき たかし)

(3)所 在 地 静岡県浜松市中区布橋一丁目7番8号

(4)設  立 2017年9月20日

(5)資 本 金 500万円

(6)事業概要 浄水器の訪問販売

 

○事業者2の概要

(1)名  称 株式会社ライフサポート(法人番号 5080401023364)

(2)代 表 者 代表取締役 鈴木 直人(すずき なおと)

(3)所 在 地 静岡県浜松市中区布橋一丁目7番8号

(4)設  立 2019年1月4日

(5)資 本 金 500万円

(6)事業概要 浄水器の訪問販売

2 取引の概要

 中部設備株式会社(以下「中部設備」という。)及び株式会社ライフサポート(以下「ライフサポート」という。)は、消費者宅を訪問するにあたり、「水道水の水質検査に来ました」などと告げるのみで、浄水器販売等が目的であることを告げていなかった。

 また、塩素に反応する試薬により水道水がピンク色に変色するのを消費者に見せ、「ここは塩素が濃いみたいですね。塩素が濃いと健康に良くないです。」と告げたり、汚れた貯水タンクや汚れた水道管の断面の写真を見せ、「貯水タンクというのは、あまり掃除しないので、こんなに汚い。」、「こんなところに貯まった水を飲んでいる。」などと事実ではないことを告げたりして消費者を不安にさせ、契約を勧誘していた。

 さらに、ライフサポートは、夜9時以降の勧誘や長時間勧誘など迷惑を覚えさせるような方法で契約を勧誘していた。

3 違反行為の内容

(1)法律違反の内容

 ア 勧誘目的の不明示(法律第3条)

 イ 不実告知(法律第6条第1項第6号)

 ウ 迷惑勧誘(法律第7条第1項第5号及び特定商取引に関する法律施行規則(以下「法律施行規則」という。)第7条第1号)【ライフサポートのみ該当】

(2)条例違反の内容

 ア 販売目的の隠匿(条例第13条第1項第1号及び県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)第2条第1号)

 イ 心理的不安に乗じる勧誘(条例第13条第1項第1号及び条例施行規則第2条第10号)

 ウ 長時間、深夜等の迷惑勧誘(条例第13条第1項第1号及び条例施行規則第2条第11号)【ライフサポートのみ該当】

4 行政処分等の内容

行政処分等の内容
事業者名等 処分等の内容 根拠法令
中部設備

業務停止(3か月)

指示

勧告

法律第8条第1項

法律第7条第1項

条例第13条の3

ライフサポート

業務停止(3か月)

指示

勧告

法律第8条第1項

法律第7条第1項

条例第13条の3

福尾 裕一郎 業務禁止(3か月)  法律第8条の2第1項

 ※行政処分等の詳細は別紙1から3のとおり

 

5 第三者情報の公表

 中部設備及びライフサポートと組織的関係を有し、両社が消費者と行う取引において重要な役割を果たす関係にある第三者の情報について、消費者被害の拡大防止等のために消費者に十分な情報を提供する観点から、以下のとおり公表する。

(1) 名称

  株式会社エンバーク(代表取締役 福尾裕一郎)

(2) 所在地

  浜松市中区布橋一丁目7番8号

(3) 中部設備及びライフサポートの行為への関与の方法

 株式会社エンバーク(以下「エンバーク」という。)は、中部設備及びライフサポートと浄水器販売の業務委託契約を締結し、エンバーク従業員が中部設備及びライフサポートの営業員として浄水器の販売や解約対応等を行っていた。

〈消費者の方へ〉

〇 事業者が訪問販売をする場合、勧誘に先立って、事業者名や契約締結を勧誘する目的であることなどを明らかにしなければなりません。

  しかしながら、勧誘目的を隠し、若しくは勧誘目的を偽って訪問した事業者に、商品の購入を迫られ、断り切れずに契約してしまうケースがあります。

  見知らぬ事業者が突然自宅を訪れた場合には、すぐに扉を開けて入れたりせず、事業者名や勧誘目的をしっかりと確認しましょう。

〇 新生活が始まる季節です。悪質な事業者は相談相手が近くにいない一人暮らしの若者を狙っています。言葉巧みな事業者の話に引き込まれ、すぐに契約を決めてしまわず、必ず家族や友人に相談し、正確な情報に基づく冷静な判断をして契約しましょう。

〇 訪問販売では、法律で定められた事項を記載した書面を受け取った日を含めて8日間は、クーリング・オフ(無条件で契約解除)できます。クーリング・オフ期間を過ぎていても、必要な書類を受け取っていない場合や、事実でないことを告げられて契約した場合など、勧誘方法や契約内容に問題のある場合は解約できることがあります。少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターに御相談ください。

 (消費者ホットライン☎188(いやや!)―身近な消費生活相談窓口につながります―)

〈行政処分の詳細:別紙〉

〈参考資料〉

処分の内容に関するお問合せ

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
事業者指導グループ(消費生活相談窓口ではありません。)
担当:小椋・岡田
ダイヤルイン:052-954-6166

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