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設楽ダムの水源地域対策

ページID:0329101 掲載日:2021年2月16日更新 印刷ページ表示

設楽ダムの水源地域対策

 設楽ダムの建設は、水没などにより周辺地域の生活基盤や産業基盤などに大きな影響を与えることになるため、その影響を緩和し設楽町の活性化を図ることを目的として、設楽町・県・下流5市(豊橋市を始めとする豊川下流の5市)などの関係者が協力して水源地域対策を実施します。

          <設楽ダムの水源地域対策の全体イメージ>

豊川水源基金による水源地域対策

 設楽ダムの建設により、下流では洪水被害の軽減や水の安定供給による受益地域の安全・安心が図られ、また水没などによる影響を受ける設楽町では各種の事業が実施され水源地域の活性化が図られることにより、東三河地域の継続的な発展につながります。

(1) 水源地域対策特別措置法(水特法)に基づく整備事業

 国土交通大臣が決定した水源地域整備計画に基づき、道路・簡易水道・下水道などの事業を設楽町や県が実施します。
 事業の実施にあたり、設楽町が負担する経費の一部を受益地域である県や下流5市が負担します。

水特法に基づく整備事業

事業区分

事業費

・土地改良、治山、治水、道路、簡易水道、
 下水道、公営住宅、林道、集会施設、
 スポーツ・レクリエーション施設、保育所等

約695億円

<水源地域整備計画とは> 
 ダムによって周辺地域が受ける生活基盤や産業基盤などへの影響の緩和を図るために各種対策を講ずるもので、土地改良・治山・治水・道路・簡易水道など24事業のうちから、水源地域(設楽ダムでは設楽町)が希望する事業を取りまとめた「水源地域整備計画案」を都道府県知事が作成し、国土交通大臣が決定します。設楽ダムでは、平成21年3月30日に水源地域整備計画が決定されました。

(2) 公益財団法人 豊川水源基金による水源地域対策事業

 水特法に基づく整備事業を補完するきめ細かな対策を推進するため、(1)の事業よりも広い範囲を対象に、設楽町及び県が事業を実施します。
 事業の実施にあたり、設楽町が負担する経費について、公益財団法人 豊川水源基金が助成しており、その助成資金を県や下流5市が負担します。
 また、水特法に基づく整備事業で整備した施設の維持管理費などとして設楽町に助成を行うための原資として、公益財団法人 豊川水源基金が50億円の積立金を造成しましたが、その造成資金を県や下流5市が負担しました(令和2年度に造成完了)。

公益財団法人 豊川水源基金による水源地域対策事業

事業区分

事業費

・土地改良、簡易水道、林道等
・生活再建対策
・積立金(50億円)の造成

約112億円  

 

公益財団法人 豊川水源基金とは>
 県と東三河の市町村が共同で、水源林の整備やダム建設に伴う周辺地域の振興策などを行うことを目的に、昭和52年度に設立された法人です。

(3) (1)(2)以外の事業(一般行政事業)

 水特法に基づく整備事業及び公益財団法人 豊川水源基金による水源地域対策事業以外の事業で、広域的な道路整備や設楽町役場の改築事業を設楽町や県が実施します。

(1)(2)以外の事業(一般行政事業)

事業区分

事業費

・道路、設楽町役場改築

約223億円