本文
水質汚濁防止法の一部改正(地下水汚染の未然防止)について
改正の概要
1 対象施設の拡大
対象施設の設置者は、施設の構造等について、都道府県知事等(愛知県においては事務所長等)に事前に届け出なければなりません。
【 対象となる施設】
(1)有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法に規定する特定施設で有害物質を製造、使用、処理する施設。公共用水域への排出水の有無を問わず対象となります。)
(2)有害物質貯蔵指定施設(有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設)
2 構造等に関する基準遵守義務等
有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければなりません。また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していないときは、計画変更等の改善命令ができます。
有害物質使用特定施設等における構造基準の概要
3 定期点検の義務の創設
有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造・使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録・保存しなければなりません。
構造基準及び定期点検に関するチェックリスト
- (チェックリスト [PDFファイル/273KB])
県担当者による立入検査の際等に確認します。必要事項を記入の上、常備しておいてください。(なお、この様式は参考例です。同等の事項が記載されていれば、独自の様式でも構いません。)
- (チェックリスト [Excelファイル/67KB])
エクセルファイルのチェックリストです。(pdfと同一内容ですが、加工等が可能です。)
対象施設が多い場合の概況把握用チェックリスト
- (概況把握用チェックリスト [Excelファイル/14KB])
対象施設が多い場合には、上記の「構造基準及び定期点検に関するチェックリスト」と併用して、事業場全体の概況把握にご利用ください。
詳細は環境省のwebページをご確認ください
参考
水質汚濁防止法の一部改正(地下水汚染の未然防止)に関するQ&A
- (Q&A [PDFファイル/104.06 KB])
水質汚濁防止法の一部改正に関するQ&A