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浄化槽清掃 よくある質問(FAQ)
浄化槽の清掃についての疑問にお答えします
Q1 浄化槽法とは、どんな法律ですか
浄化槽法とは、 浄化槽によって、トイレの排水とともに台所や風呂などの生活雑排水をきちんと浄化処理することにより、水環境や生活環境の保全、公衆衛生の向上に結びつける事を目的に作られた法律です。
浄化槽の設置や維持管理、製造について定めており、浄化槽に係る業務の許可や登録の制度、国家資格(浄化槽設備士、浄化槽管理士)についても定めています。
また、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)の義務についても定めています。
Q2 浄化槽の清掃って何ですか?
清掃とは、浄化槽に溜まった余分な汚泥やスカム等をバキュームカーで吸出し、付属装置や機械類を洗浄したりする作業です。
清掃には技術上の基準が定められています。浄化槽が存在する市町村長の許可を持つ「浄化槽清掃業者」へ委託してください。
Q3 なぜ清掃をしなければいけないのですか?
浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)は、浄化槽の適正な維持管理のために、清掃を行わなければならないこととなっています。
清掃を行わないと浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。
必要な清掃の回数は浄化槽法及び環境省令で定められており、全ばっ気方式の浄化槽ではおおむね6月ごとに1回以上、それ以外の浄化槽では毎年1回の清掃を行わなければなりません。
Q4 保守点検もして法定検査も受けています。それでも清掃は必要ですか?
浄化槽法では、浄化槽の維持管理のため、浄化槽管理者の義務として、保守点検、清掃、法定検査の3つを定めています。この3つはそれぞれ別のものです。
法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われているかも含めて、浄化槽が正常に働いているかどうかを、第三者である指定検査機関(知事指定)が公正中立に行う検査で、検査結果は行政機関にも報告されます。
保守点検とは、浄化槽の機能を正常に保つための作業です。その作業とは、機器類の点検、調整、またはこれらに伴う修理や消毒薬の補充です。
一方、清掃とは、浄化槽に溜まった余分な汚泥をバキュームカー等で吸出し、付属装置や機械類を洗浄したりする作業です。清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります
このように、保守点検と清掃と法定検査とは、それぞれ別の目的から行われるもので、内容が異なります。
したがって、保守点検も法定検査も行っていても、清掃はしなければいけません。
Q5 清掃はどこに頼めばいいですか?
清掃は市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託することができます。各市町村に問合せください。
Q6 清掃料金はいくらぐらいですか?
Q7 知人の家と清掃料金が違います。なぜですか?
清掃料金については、人槽・処理方式・清掃箇所等により料金が異なります。
又、浄化槽の状態によっても汚泥等の引き抜き量が異なるため、料金は浄化槽毎、清掃時毎に異なります。
Q8 浄化槽を使用する人数が少なく汚泥は溜まりません。清掃は必要ですか?
浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭を防ぐためには、年1回(全ばっ気方式の浄化槽ではおおむね6月ごとに1回以上)の清掃が必要です。
なお、浄化槽への負荷が少なく、汚泥の溜まり具合が少ないことなどにより、引き抜き量が少なくてすむ場合、料金が通常より安くなることもあります。
Q9 浄化槽を休止する場合は清掃が必要と聞きましたが。
浄化槽を休止する場合はきちんと休止の処置をする必要があります。
休止される直前に浄化槽の内容物を全部バキュームカーで引き抜き、槽の洗浄や消毒を行って、悪臭が出たり、不衛生になったりしないようにして清水(水道水)を張ってください。清掃業者に休止すると説明して依頼してください。
また、保守点検業者や指定検査機関にも連絡してしばらく浄化槽の使用を休止すると伝えてください。
使用を再開する際には、事前に保守点検を受けて使用の準備をしてください。
指定検査機関にも再開の連絡をして法定検査を受けるようにしてください。
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp