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浄化槽保守点検業者の廃業
浄化槽関係の届出等様式集
浄化槽保守点検業者関係
2021年1月1日から以下の手続きについて、押印が廃止されました(これまでどおり押印があっても構いません)。
ただし、不正な届出を防止するため、必要に応じて、届出書を持参された方の本人確認をお願いすることがあります(押印がある場合は特に致しません)。
◎ 浄化槽保守点検業者廃業等届出書(条例第7条)
浄化槽保守点検業者が次のいずれかの事項に該当することとなった場合は、下表の届出者が30日以内に所管する県民事務所環境保全課等に届出を提出する必要があります。
事項 | 届出者 |
---|---|
浄化槽保守点検業を廃止したとき | 浄化槽保守点検業者であった者 |
浄化槽保守点検業者(個人)が死亡した時 | 相続人 |
浄化槽保守点検業者(法人)が合併により消滅したとき | 法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。) |
浄化槽保守点検業者(法人)について破産手続開始の決定があったとき | 破産管財人 |
浄化槽保守点検業者(法人)が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき | 清算人 |
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問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp